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相続放棄で不動産はどうなる?相続税の支払いができない場合の行方と注意点

【背景】
父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続財産には、ビルなどの不動産が含まれています。しかし、相続税の支払いが困難な状況です。

【悩み】
相続税を払えないため、相続放棄を検討しています。もし相続放棄をしたら、相続しようとしていたビルなどの不動産はどうなるのか、誰のものになるのかが分からず不安です。

相続放棄後は、国庫に帰属します。

相続放棄と不動産の帰属について

相続放棄の基礎知識

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産、株式など、あらゆる財産が含まれます。しかし、相続財産に多額の借金が含まれていたり、相続税の支払いが困難な場合など、相続を承継したくないと考える方もいるでしょう。そのような場合に利用できるのが「相続放棄」です。

相続放棄とは、相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです(民法第915条)。相続放棄をすると、相続財産を一切受け継がず、相続人としての権利義務を一切負わなくなります。

今回のケースへの直接的な回答:不動産の帰属先

質問者さんのケースでは、相続財産にビルなどの不動産が含まれていますが、相続税の支払いが困難なため相続放棄を検討されているとのことです。相続放棄した場合、相続財産である不動産は、国庫に帰属することになります。

これは、相続人が誰も相続を承継しない場合、財産は国庫に帰属するという法律に基づきます。相続放棄は、相続人としての地位を完全に放棄することを意味するため、放棄した財産は相続人の所有物ではなくなり、国が管理することになります。

相続放棄に関する法律:民法と相続税法

相続放棄に関する法律は、主に民法に規定されています。特に、民法第915条では、相続放棄の手続きや期間などが定められています。また、相続税法においては、相続税の納税義務は相続人に課せられますが、相続放棄によって相続人としての地位を放棄した場合、納税義務も消滅します。

相続放棄に関する誤解されがちなポイント

相続放棄は、相続財産を放棄するだけでなく、相続人としての地位そのものを放棄することです。そのため、相続放棄後、相続財産に関する一切の権利義務を負いません。例えば、相続財産に借金があった場合でも、その借金を返済する義務はなくなります。ただし、相続放棄前にすでに発生している債務については、相続放棄後も責任を負う場合がありますので注意が必要です。

実務的なアドバイスと具体例

相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要なため、専門家である弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。手続きが複雑で、期限も短いので、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。

例えば、不動産の評価額が正確に行われていないと、相続税額の計算に誤差が生じ、相続放棄の判断に影響を与える可能性があります。専門家は、不動産の評価額を正確に算出し、相続税額を推定し、相続放棄が適切な選択かどうかを判断する上で役立ちます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続放棄は、一度行うと取り消すことが非常に困難です。そのため、相続放棄を行う前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、状況を正確に把握し、適切な判断をすることが重要です。特に、高額な不動産を相続財産に含む場合、専門家の助言なしに判断するのは危険です。

まとめ:相続放棄と不動産の行方

相続放棄は、相続税の支払いが困難な場合に有効な手段ですが、手続きが複雑で、期限も短いので注意が必要です。不動産などの高額な財産を相続する場合、専門家の助言を得ながら、慎重に進めることが大切です。相続放棄をすると、不動産は国庫に帰属し、相続人は一切の権利義務を負わなくなります。

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