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相続放棄で借金は免責?亡父が残したカード債務の相続と解決策

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父の借金を相続して、自分が支払わなければならないのか不安です。財産放棄をすれば借金から逃れられるのでしょうか?
まず、相続(そうぞく)とは、亡くなった人の財産(資産と負債の両方)が、法律で定められた相続人(法定相続人)に引き継がれることです。 相続財産には、預金や不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。 つまり、相続放棄をしない限り、亡くなった方の借金も相続することになります。
質問者様のケースでは、お父様には財産がなく、借金だけが残っている状態です。 一般的に、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述(しんじゅつ)をすることができます。(民法第915条)。 相続放棄をすれば、お父様の借金は相続せず、質問者様は返済義務を負いません。
相続放棄は、民法(日本の法律)で定められています。 具体的には、民法第915条~第918条に規定されており、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄することができます。 この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。
相続放棄は、借金だけを放棄できるものではありません。 お父様の借金だけでなく、仮にわずかな預金や不動産などの資産があったとしても、それらも全て放棄することになります。 つまり、借金だけを放棄して、わずかな資産だけを受け継ぐ、ということはできません。 これは、相続は一括して行われるためです。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申述が必要です。 自分で手続きを行うことも可能ですが、専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。 手続きには、必要な書類の提出や、裁判所への出頭などが含まれます。 期限厳守が重要であり、少しでも不安があれば、専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄は、法律に関する専門的な知識が必要な手続きです。 期限や手続き方法を誤ると、相続放棄が認められず、借金の返済義務を負うことになってしまう可能性があります。 そのため、相続放棄を検討する際は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 彼らは、個々の状況に合わせた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
お父様の借金は、相続放棄をすることで相続せずに済みます。しかし、相続放棄には期限があり、手続きも複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。 相続に関する不安や疑問は、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談しましょう。 早めの行動が、将来的な負担を軽減することに繋がります。
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