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相続放棄で変わる?相続税の非課税枠と手続きを徹底解説!

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相続税の非課税枠について、相続人の一人が相続を放棄した場合、非課税枠はどうなるのかが分かりません。また、相続放棄の手続きについても、家庭裁判所での手続きや、銀行などへの書類提出方法について不安です。
相続税とは、亡くなった方の財産(相続財産)を受け継いだ人が、国に支払う税金です。
相続税の計算では、まず「基礎控除額」と呼ばれる非課税枠が適用されます。この枠を超えた財産に対してのみ、相続税が課税されます。
質問者さんのケースでは、相続人が3人いるため、基礎控除額は5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円となります。つまり、8,000万円までは相続税がかかりません。
相続放棄とは、相続人が相続財産を受け継ぐことを放棄することです。相続放棄をすると、その人は相続人ではなくなり、相続財産を受け継ぐ権利と義務を一切負いません。
相続人の一人が相続を放棄した場合、非課税枠は減少します。相続放棄をした人の分は、基礎控除額から除外されます。
質問者さんのケースでは、相続人が3人から2人になれば、基礎控除額は5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円になります。
つまり、相続財産が8,000万円を超えていたとしても、相続人が2人になった場合、7,000万円までは非課税となります。残りの1,000万円(8,000万円-7,000万円)について相続税が課税される可能性があります。
相続放棄は、民法(日本の法律)に基づいて行われます。具体的には、民法第915条~第918条に規定されています。相続放棄には、家庭裁判所への申述が必要で、一定の期間内に手続きを行う必要があります。
相続放棄は、相続財産を放棄するだけでなく、相続債務(亡くなった人の借金など)も放棄できる点が重要です。相続財産よりも相続債務の方が多ければ、相続放棄をすることで債務の負担を回避できます。ただし、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると放棄できなくなります。
相続放棄は、家庭裁判所に申述(申し立て)することで行います。具体的には、相続放棄の申述書を提出する必要があります。この申述書には、相続人の氏名、住所、相続財産の内容、相続放棄の意思などを記載する必要があります。
相続放棄の手続きが完了すると、家庭裁判所から「相続放棄の審判確定証明書」が発行されます。この証明書を銀行などに提出することで、相続放棄が完了したことを証明できます。相続放棄後、相続財産に関する手続きは、残りの相続人が行うことになります。
相続税や相続放棄は複雑な手続きを伴うため、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供し、手続きをスムーズに進めることができます。特に、高額な相続財産や複雑な相続関係がある場合は、専門家のサポートが不可欠です。
相続放棄は、相続税の非課税枠に影響を与えます。相続人が減れば、非課税枠も減少します。相続放棄の手続きは家庭裁判所で行い、相続放棄の審判確定証明書を銀行などに提出する必要があります。複雑な手続きなので、専門家への相談がおすすめです。
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