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相続放棄で揉めない!不動産相続の落とし穴と解決策

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法律に詳しい人に聞いたところ、「この場合は、長男が相続することになる」と言われたのですが、本当でしょうか?相続放棄の手続きや、誰も相続しない場合どうなるのか不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(不動産、預金、動産など)が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、民法で定められており、配偶者や子、親などが該当します。今回のケースでは、兄弟3人が相続人となります。
不動産の相続では、相続財産を相続人がどのように分けるかを決める必要があります。相続人が全員合意できれば、話し合いで自由に分割できます。しかし、合意ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てる必要があります(遺産分割協議)。
相続を放棄するとは、相続人が相続権を放棄することです。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利と義務を放棄することになります。
質問者さんのケースでは、兄弟3人が相続人であり、2つの不動産を誰も相続したくないとのことです。この場合、相続放棄の手続きを行う必要があります。長男が自動的に相続するということはありません。
もし、誰も相続放棄をせず、遺産分割協議が成立しないまま3ヶ月が経過すると、法定相続分(民法で定められた相続割合)に従って相続が成立します。しかし、相続財産に債務(借金)がある場合、相続人はその債務も相続することになります。そのため、債務超過の不動産を相続すると、かえって損をする可能性があります。
* **民法(相続に関する規定)**: 相続人の範囲、相続分、相続放棄の手続きなどが規定されています。
* **民事訴訟法(遺産分割調停)**: 遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
「長男が相続する」という誤解は、日本の伝統的な家制度の名残からくるかもしれません。しかし、現在の法律では、長男が特別な権利を持つことはありません。相続は、法定相続分に基づいて行われます。
1. **相続放棄の手続き**: 相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。専門家のサポートを受けることをお勧めします。
2. **遺産分割協議**: 相続人全員で話し合い、不動産の分割方法を決めます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用しましょう。
3. **不動産の売却**: 誰も相続したくない不動産は、売却して相続人に分配することもできます。
相続問題は、法律や手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。特に、以下の場合は専門家への相談をお勧めします。
* 相続財産に高額な債務がある場合
* 相続人が多数いる場合
* 相続財産に複雑な権利関係がある場合
* 相続放棄の手続きに不安がある場合
誰も相続したくない不動産があっても、長男が自動的に相続するわけではありません。相続放棄の手続きを行い、遺産分割協議で解決策を見つける必要があります。相続問題は複雑なため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。相続放棄の期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内と短いので、迅速な対応が重要です。
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