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相続放棄で揉めない!10年前の遺産相続と未登記土地の扱い方

【背景】
* 10年前に父が亡くなり、家裁の調停で遺産相続が済みました。
* 調停では、土地2筆の相続について決定しましたが、母と私の名義に登記はまだしていません。
* 1筆は母のみ、もう1筆は母と私で共有することになっています。

【悩み】
母が亡くなった際に、兄弟で争うのが面倒なので、母の遺産分の土地(未登記)を相続放棄したいと考えています。相続放棄した場合どうなるのか知りたいです。

母の遺産相続分を相続放棄すれば、その土地の権利は放棄されます。

相続放棄の基礎知識:手続きと効果

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続が発生すると、相続人は被相続人の全ての財産(預金、不動産、債務など)を承継する権利と義務を負います。しかし、相続によって生じる債務(借金など)が財産を上回る場合など、相続を望まないケースもあります。そのような場合、相続放棄(相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う手続き)を行うことができます。

相続放棄をすると、被相続人の財産を一切相続しないことになります。当然、債務も引き継ぎません。ただし、一度放棄した相続を取り消すことはできませんので、慎重な判断が必要です。

今回のケースへの直接的な回答:未登記土地の相続放棄

ご質問のケースでは、土地の登記がまだ済んでいませんが、調停で相続の権利が決定済みです。そのため、母が亡くなった際に、母の相続分を相続放棄することは可能です。相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して行います。

民法と相続に関する法律:相続放棄の規定

相続放棄は、民法(日本の私法の根幹をなす法律)に規定されています。具体的には、民法第915条以降に相続放棄に関する手続きや効果が詳しく定められています。 相続放棄の申述書を提出する必要があり、家庭裁判所の判断を経て手続きが完了します。

誤解されがちなポイント:相続放棄と相続欠格の違い

相続放棄と相続欠格(法律によって相続権を失うこと)は混同されがちですが、全く異なるものです。相続放棄は、相続権を有する者が自ら放棄する意思表示ですが、相続欠格は、法律上の規定により相続権が最初から認められない状態です。例えば、被相続人を殺害した者は相続欠格となります。

実務的なアドバイス:弁護士への相談と手続き

相続放棄は、手続きが複雑で、期限も厳格に定められています。そのため、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、相続放棄の手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。また、未登記の土地の扱い方についても適切なアドバイスをしてくれるでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続に関する問題は、法律の知識が深く必要となるため、専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。特に、未登記の土地や複雑な相続関係がある場合は、専門家の助言なしに手続きを進めるのは危険です。間違った手続きをしてしまうと、後々大きなトラブルに繋がる可能性があります。

まとめ:相続放棄は慎重に、専門家の力を借りて

10年前の遺産相続で未登記の土地が残っている状況では、母の相続分を相続放棄することは可能です。しかし、相続放棄は取り消しができないため、慎重な判断が必要です。弁護士などの専門家に相談し、手続きを進めることを強くお勧めします。 手続きの期限や必要書類など、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに相続放棄を進めることができます。

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