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相続放棄で放棄される財産範囲:配偶者名義・共有不動産も対象?徹底解説

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相続放棄をすると、父名義の預金や不動産は放棄されるのは分かります。しかし、母名義の預金や、子供である私名義の預金、共有の不動産などは相続放棄に含まれるのでしょうか?相続財産の範囲が分からず、相続放棄の手続きを進めるか迷っています。
相続放棄とは、相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄できる制度です(民法第915条)。相続放棄をすると、被相続人(亡くなった方)の財産(資産と負債の両方)を一切相続しないことになります。 ポイントは、**「被相続人の財産」の範囲がどこまで広がるか**です。
質問者様のケースでは、ご父兄の借金問題を背景に相続放棄を検討されています。ご父兄の単独名義の財産はもちろん、配偶者名義の預金や、子供さん名義の預金、共有の不動産なども相続放棄の対象となる可能性があります。
具体的に見ていきましょう。
* **配偶者名義の預金:** 原則として、配偶者名義の預金は相続放棄の対象**ではありません**。しかし、その預金がご父兄との共有財産であったり、ご父兄の財産を隠蔽するために名義を配偶者に変更していたなど、事実関係によっては相続放棄の対象となる可能性があります。
* **子供名義の預金:** 同様に、子供名義の預金も原則として相続放棄の対象**ではありません**。ただし、ご父兄が子供名義で預金していた場合、その預金がご父兄の財産であると認められる可能性があり、相続放棄の対象となる可能性があります。
* **共有不動産:** 共有不動産は、相続放棄の対象となります。共有不動産とは、複数の人が所有権を共有している不動産のことです(例:ご父兄と質問者様が共有で所有している土地)。相続放棄を行うと、ご父兄の持分が放棄されます。
相続放棄に関する法律は、主に民法が規定しています。特に、民法第900条から第918条にかけて、相続の開始、相続の承認・放棄、相続放棄の申述などについて詳細に定められています。相続放棄は、法律に基づいた厳格な手続きが必要です。専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
相続放棄は、被相続人の**すべての財産**を放棄するという意味ではありません。被相続人の財産のうち、相続人が相続権を有する部分のみを放棄するということです。例えば、被相続人が遺言で特定の相続人に財産をすべて相続させるように定めていた場合、相続放棄をした相続人はその財産を相続しません。しかし、他の相続人がその財産を相続します。
相続放棄は、複雑な手続きを伴い、誤った手続きを行うと取り消される可能性があります。また、相続財産の範囲の判断も、専門家の知識が必要となります。そのため、相続放棄を検討する際には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
特に、以下の様なケースでは、専門家への相談が不可欠です。
* 複数の相続人がいる場合
* 相続財産に複雑な事情(共有財産、債務超過など)がある場合
* 相続放棄の手続きに不安がある場合
専門家は、相続財産の範囲を正確に判断し、適切な手続きをサポートしてくれます。
相続放棄は、被相続人の単独名義の財産だけでなく、共有財産や、状況によっては配偶者・子供名義の財産も対象となる可能性があります。複雑な手続きであり、誤った手続きは取り消される可能性もあるため、専門家である弁護士や司法書士に相談することが非常に重要です。 ご自身の状況を正確に説明し、的確なアドバイスを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。
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