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相続放棄で法人の出資持分はどうなる?叔母の遺言と相続税の不安

質問: 相続の放棄についてです。まずは家族関係を整理します。叔母は独身で子供はいません。叔母の両親はすでに死亡しており、私の母親が姉になります。私には姉妹が3人おります。私たちは非上場の法人を営んでおり、私の母親が現在理事長をしております。私たち全員がその法人の出資持分をもっています。その叔母の遺言に以下の通りの内容があります。法人の出資金はすべて、私と姉妹たちに相続する。それ以外の資産(現金、不動産)は、Aさんに相続する。とあります。現状で株の評価を行うとおそらく1億数千万という事になりそうです。私の立場から言うと、それを相続すると相当の相続税が発生し、しかも現金や不動産などの可処分財産はすべてAさんが相続するため、普通に考えると、相続を放棄するしかないと考えています。我々姉妹全員が相続を拒否し、さらに、私の母親が相続を拒否すると、出資持分は誰にも相続されない状態になりますか?また、その場合Aさんが回りまわってその出資持分と現金や不動産と一緒にまとめて相続しないといけないことになりますか?Aさんは遺言にある通り、現金と不動産のみを相続できますか?ちなみにAさんは遠縁の親戚になります(母親同士が従妹)。
相続放棄すれば、出資持分は相続されず、Aさんは現金と不動産のみ相続。

相続放棄と法人の出資持分:基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続財産には、現金や不動産だけでなく、株式や債権などの権利も含まれます。今回のケースでは、叔母の相続財産は法人の出資持分と、現金・不動産です。

相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することです。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利と、相続債務(被相続人の借金など)を負う義務の両方を放棄することになります。(民法第915条)

今回のケースへの回答

質問者様と姉妹、そして母親の全員が相続放棄をすれば、叔母の法人の出資持分は相続されません。 遺言書では出資持分を質問者様と姉妹に相続させる旨が記載されていますが、相続放棄によって相続権が消滅するため、誰にも相続されず、最終的には法人の定款に則った処理(例えば、残余財産の分配など)が行われることになります。

Aさんは、遺言書の通り、現金と不動産のみを相続します。出資持分は相続放棄によって相続の対象から外れるため、Aさんが相続することはありません。

相続放棄に関する法律

相続放棄は、家庭裁判所に申述(申請)する必要があります。申述期限は、相続開始を知った時から3ヶ月以内です。相続開始とは、被相続人が亡くなった時点です。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。

相続放棄に関する誤解

相続放棄は、相続財産を放棄するだけでなく、相続債務も放棄できるという点です。 相続財産に価値がある一方で、大きな借金がある場合、相続放棄は有効な手段となります。しかし、相続放棄は、相続財産だけでなく、相続債務も放棄することになるので、よく検討する必要があります。

実務的なアドバイス

相続放棄を検討する際は、専門家(弁護士や税理士)に相談することが重要です。 相続税の計算や、法人の定款に基づいた出資持分の処理方法など、複雑な問題が絡む可能性があります。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを進めることができます。

また、相続放棄の申述期限を守ることが重要です。期限内に手続きを完了しないと、相続放棄ができなくなってしまうため、相続開始を知った時点で、すぐに専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

* 相続財産の価値や債務の額が不明確な場合
* 法人に関する専門的な知識が必要な場合
* 相続税の計算が複雑な場合
* 相続放棄の手続きに不安がある場合

まとめ

今回のケースでは、質問者様と姉妹、母親全員が相続放棄をすれば、叔母の法人の出資持分は相続されず、Aさんは現金と不動産のみを相続することになります。しかし、相続放棄には期限があり、複雑な手続きも伴います。相続税の計算や法人の処理など、専門的な知識が必要な場合も多いので、専門家への相談が不可欠です。 早めの相談で、安心安全な手続きを進めましょう。

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