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相続放棄で自分の財産がなくなる?借金相続と抵当権のからくりを徹底解説!

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相続放棄によって、祖父名義の自宅や土地などの財産を失うことがあるのかどうか知りたいです。
相続とは、亡くなった人の財産(プラスの財産:プラス財産と、マイナスの財産:債務)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです(民法877条)。相続人は、プラス財産と債務の両方を受け継ぎます。借金だけが相続されるケースはあり得ません。
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続権を放棄できる制度です(民法915条)。相続放棄をすると、プラス財産も債務も相続しません。
質問者様の伯父さんの相続放棄は、伯父さんの配偶者と子供たちが行っています。これは、伯父さんの借金を相続したくないためです。
次に、伯父さんの父親(祖父)、弟妹(父と叔母)に相続放棄を促す書類が届いたとのことですが、これは、伯父さんの借金が、伯父さんの父親、弟妹へと相続される可能性があるためです。
祖父名義の自宅と土地が銀行の抵当に入っている場合、その抵当権(抵当権とは、債権者が債務者から債権の担保として設定された権利のことです)は、相続放棄によって消滅するわけではありません。相続放棄は、相続そのものを放棄する行為であり、抵当権は不動産に設定された権利なので、相続放棄とは別個に存在し続けます。
つまり、相続放棄をしたとしても、祖父名義の不動産に設定されている抵当権は残ります。仮に、借金の額が不動産の価値を上回っていた場合、銀行は、抵当権に基づいて不動産を競売にかける可能性があります。しかし、これは相続放棄をしたからというわけではなく、もともと存在していた抵当権に基づく手続きです。
相続に関する基本的なルールは民法に規定されています。特に、相続放棄に関する規定(民法915条)は重要です。
相続放棄は、相続そのものを放棄することです。一方、財産放棄は、特定の財産を放棄することです。相続放棄と財産放棄は全く別のものです。相続放棄をしたからといって、自分の財産がなくなるわけではありません。
相続問題は複雑な場合があります。今回のケースのように、抵当権の設定や相続人の順位など、専門的な知識が必要となる場面もあります。弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
抵当権の設定状況や相続人の数、相続財産の状況などによっては、相続問題が非常に複雑になる可能性があります。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを行い、自分の権利を守ることができます。
相続放棄は、相続そのものを放棄する制度です。自分の財産を失うことはありませんが、抵当権などの権利関係は相続放棄とは別に存在します。複雑な相続問題では、専門家の助言が不可欠です。
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