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相続放棄で自宅の共同名義はどうなる?兄弟姉妹との相続トラブル回避ガイド

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母の死後、相続の分割協議が煩わしいので、相続放棄をしたいと考えています。相続放棄した場合、自宅の共同名義はどうなりますか?何か問題点はありますか?
相続とは、亡くなった人の財産(不動産、預金、債務など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続を受けないことを法的に宣言することです。 相続放棄をすると、亡くなった人の財産も、債務も一切引き継ぎません。ただし、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると放棄できません。
質問者様は、ご自身の相続分を放棄したいと考えていらっしゃいます。相続放棄をすれば、父から相続したその他の財産(母名義になっている不動産など)には一切関与できなくなります。しかし、既に共同名義になっている自宅と土地については、相続放棄してもその名義は変わりません。つまり、共同名義のまま維持されます。
相続放棄は、民法(日本の法律)第915条以下に規定されています。 この法律に基づき、家庭裁判所に相続放棄の申述(申請)を行い、裁判所の許可を得ることで、正式に相続放棄が成立します。
相続放棄は、単に「いらないから放棄する」というものではありません。 相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。また、放棄した後の財産は、他の相続人が相続することになります。
相続問題は複雑で、法律の知識が求められるケースが多いため、専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。特に、複数の相続人がいる場合や、高額な財産が絡む場合は、弁護士に相談することで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。弁護士は、相続放棄の手続きに関するアドバイスだけでなく、相続財産の評価や分割協議についてもサポートしてくれます。
特に、以下の様なケースでは、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
* 相続財産に高額な不動産や複雑な資産が含まれている場合
* 相続人同士で意見が対立している場合
* 相続財産に債務(借金)が含まれている場合
* 相続放棄の手続きに不安がある場合
相続放棄は、相続財産を受け継がないという意思表示です。 今回のケースでは、既に共同名義となっている自宅と土地は、相続放棄後も共同名義のままです。しかし、その他の財産には一切関与できなくなります。相続放棄は期限があり、手続きも複雑なため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 相続問題で迷ったら、一人で抱え込まず、専門家の力を借りましょう。
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