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相続放棄で親の財産は国に?預金・不動産の行方と手続きを徹底解説

【背景】
父が亡くなり、相続手続きを進めることになりました。しかし、父には多額の借金があり、相続したくないと考えています。

【悩み】
相続放棄をすれば、父の預金や不動産は全て国のものになるのでしょうか?手続きはどのようにすれば良いのか、不安です。

相続放棄をしても、預金や不動産は国にはなりません。相続人は放棄できますが、財産は法定相続人に順次相続されます。

相続放棄と財産の帰属

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続財産には、預金や不動産だけでなく、債権(お金を借りている人から返済を受ける権利)や債務(借金)も含まれます。 相続放棄とは、この相続権を放棄することです。

相続放棄した場合の財産の行方

相続放棄をしても、預金や不動産は国に渡ることはありません。 相続人は放棄できますが、その財産は、相続順位に従って次の相続人に移転します。 例えば、子が相続放棄した場合、孫や兄弟姉妹などが相続人となります。 相続人が誰もいなくなった場合(相続放棄によって誰も相続人がいなくなった場合も含む)、財産は国庫に帰属します(国が所有することになります)。 これを「無相続財産」といいます。

相続放棄に関する法律:民法

相続放棄は、民法(日本の法律の基本的な部分を定めた法律)で定められています。 具体的には、民法第915条以下に規定されており、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述(申し立て)をする必要があります。 この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。

相続放棄に関するよくある誤解

相続放棄は、単に「相続したくない」という意思表示だけでは有効になりません。 家庭裁判所への申述手続きが必須です。 また、相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであり、一部の財産だけを放棄することはできません。 預金だけ放棄して、不動産は相続する、といったことはできません。

相続放棄の手続きと注意点

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出することから始まります。 申述書には、被相続人の氏名・住所、相続人の氏名・住所、相続放棄の意思表示などが記載されます。 必要に応じて、戸籍謄本などの書類も添付する必要があります。 手続きは専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

専門家に相談すべきケース

相続財産に複雑な事情がある場合(例えば、複数の相続人がいたり、高額な債務があったりするなど)は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、相続放棄の手続きだけでなく、相続税の申告や債務処理についても適切なアドバイスをしてくれます。 特に、多額の借金がある場合や、相続財産の価値が不明な場合は、専門家の助言が不可欠です。

まとめ:相続放棄と財産の帰属

相続放棄は、相続財産を放棄する手続きであり、国に財産が渡るわけではありません。 相続放棄を希望する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。 複雑なケースや不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。 相続は、法律に基づいた手続きが重要です。 正しい知識と手続きで、スムーズに相続を進めましょう。

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