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相続放棄で解決!震災後の会社債務、2000万円の相続問題を徹底解説
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妻の父親の会社が抱える約2000万円の債務について、相続の義務があるのかどうかが分かりません。多額の債務で非常に困っています。どうすれば良いのか、弁護士に相談すべきかなども含めて教えていただきたいです。
相続とは、亡くなった人の財産(プラスの財産)と債務(マイナスの財産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。(民法878条)。 相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などの債務も含まれます。 重要なのは、相続は「プラスとマイナスの両方」を相続するということです。 プラスの財産だけを受け継ぎ、マイナスの財産は受け継がない、ということはできません。
質問者様の奥様の父親の会社が抱える2000万円の債務は、奥様(相続人)に相続される可能性があります。しかし、必ずしも相続しなければならないわけではありません。 相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをすることができます。相続放棄をすれば、2000万円の債務を相続する義務はなくなります。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。 具体的には、民法第915条~第918条に相続放棄に関する規定が定められています。 相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。
相続放棄は、全ての相続財産を放棄することになります。 つまり、債務だけでなく、仮に会社にプラスの財産(例えば、わずかな預金や売却可能な設備など)があったとしても、それらも放棄することになります。 また、相続放棄は、一度行うと取り消すことができません。 そのため、弁護士などの専門家に相談して、慎重に判断する必要があります。
相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要な手続きです。 手続きは複雑で、専門用語も多く、自身で行うのは困難な場合があります。 そのため、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、手続きの代行だけでなく、相続放棄のメリット・デメリットを丁寧に説明し、最適なアドバイスをしてくれます。
相続放棄の期限は3ヶ月と短い上に、手続きが複雑です。 少しでも迷う場合は、すぐに弁護士などの専門家に相談しましょう。 早めの相談が、精神的な負担軽減と、適切な手続きを行う上で非常に重要です。 弁護士費用はかかりますが、2000万円の債務を負うリスクと比べれば、費用対効果は高いと言えるでしょう。
今回のケースでは、奥様の父親の会社債務について、相続放棄という選択肢があります。 相続放棄は、債務の相続を免れる有効な手段ですが、期限や手続きに注意が必要です。 多額の債務に直面している状況では、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 早めの行動が、精神的・経済的な負担を軽減することに繋がります。
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