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相続放棄で解決!3代前の名義の農地・山林の固定資産税と土地の処分方法

【背景】
* 主人が田舎の農地や山林を相続しました。
* 3代くらい前の人の名義になっている農地や雑種地があり、その固定資産税を主人(私)が払っています。
* 生前、義父から相続人の一人がハンを押してくれないため、未相続の農地があることを聞いていました。
* その農地は営農で使用されていると思われます。
* 固定資産税は年間約5,000円です。
* その土地は不要です。

【悩み】
不要な農地を処分するには、どのような手続きが必要なのか知りたいです。

相続放棄の手続きが必要です。

回答と解説

テーマの基礎知識(相続と固定資産税)

相続とは、亡くなった人の財産(預金、不動産、車など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。 相続財産には、農地や山林などの不動産も含まれます。 固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です。 相続によって不動産を相続した場合、その不動産の所有者となり、固定資産税の納税義務も負うことになります。 今回のケースでは、3代前の名義のままになっている土地の固定資産税を、主人が支払っている状況です。これは、事実上、主人がその土地を相続したとみなされている可能性が高いです。

今回のケースへの直接的な回答

不要な農地を処分するには、まずその土地の相続を放棄するか、相続を承諾するかを決めなければなりません。 現状では、3代前の名義のままになっているため、相続の手続きがなされていません。 そのため、まずは相続放棄の手続きを行うことをお勧めします。相続放棄とは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続を放棄できる制度です。相続放棄をすれば、その土地の所有者ではなくなり、固定資産税の納税義務からも解放されます。 相続放棄後、土地の所有者は、法定相続人の中で相続放棄をしなかった人、もしくは、相続人がいない場合は国庫に帰属します。

関係する法律や制度

* **民法(相続に関する規定)**: 相続の発生、相続人の範囲、相続放棄の手続きなどが規定されています。
* **固定資産税法**: 固定資産税の課税対象、納税義務者などが規定されています。
* **農地法**: 農地の売買や賃貸借には、農地法の許可が必要な場合があります。

誤解されがちなポイントの整理

* **固定資産税の支払い=相続の承諾ではない**: 固定資産税を支払っているからといって、自動的に相続を承諾したとは限りません。 しかし、長期間放置すると、事実上相続を承諾したものとみなされる可能性があります。
* **相続放棄は期限がある**: 相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎると、相続を放棄できなくなります。
* **相続放棄は全ての財産を放棄するわけではない**: 相続財産の中に債務(借金)がある場合、相続放棄によって債務の支払義務からも解放されます。しかし、相続財産にプラスの財産しかない場合は、相続放棄は損失となります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。 必要書類は裁判所によって異なる場合があるので、事前に裁判所に確認することをお勧めします。 また、弁護士や司法書士に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。 土地の処分方法は、相続放棄後、土地の所有者が誰になるかによって異なります。 国庫に帰属する場合は、国が処分します。相続人がいる場合は、相続人が売却などを行うことになります。売却する場合は、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産に関する手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。 特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合、債務がある場合、相続人が複数いる場合などは、専門家のアドバイスが必要です。 弁護士や司法書士は、相続手続きや不動産売買に関する専門知識を持っています。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

不要な農地を処分するには、まず相続放棄の手続きを行う必要があります。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 相続放棄後、土地の処分方法については、土地の所有者や状況によって異なります。 早めの対応が重要です。

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