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相続放棄と不動産・現金:親族への相続権移行と消滅の可能性について徹底解説

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母が亡くなった場合、私が相続放棄した場合、母の権利分は母の兄弟に移行するのか知りたいです。また、全員が相続放棄した場合、不動産と現金はどうなるのか、借金のように消滅するのか、それとも相続権が次々と移行していくのかが不安です。相続放棄の流れについても知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産には、不動産、現金、預貯金、債権など、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。相続人は、民法によって定められており、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが該当します。
相続放棄とは、相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行うことで、相続財産を一切受け継がないことを宣言することです(民法第1000条)。相続放棄をすると、相続財産を受け継がないだけでなく、相続債務(借金)も負わないことになります。
質問者様と妹さんが相続放棄をされた場合、母の相続財産(不動産と少額の現金)は、母の兄弟姉妹に相続権が移行します。 そして、もし母の兄弟姉妹も相続放棄をすれば、その次はさらにその次の順位の相続人が相続権を有することになります。相続人が誰も相続を承継しない場合、最終的には国庫に帰属します。借金と異なり、形ある財産は消滅せず、相続権が順次移行していくのが原則です。
相続に関する法律は、主に民法が規定しています。特に、相続放棄については民法第990条から第1009条に規定があり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。また、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申立をする必要があり、期限を過ぎると放棄できなくなります。
相続放棄は、相続財産を「なかったこと」にするわけではありません。相続財産は、相続放棄をした相続人から次の順位の相続人に移行していきます。 全員が相続放棄した場合のみ、最終的に国庫に帰属します。 また、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければ無効となります。この期限を過ぎると、相続財産を受け継ぐ義務が生じてしまいます。
例えば、母の兄弟姉妹が相続を放棄した場合、さらにその次の順位の親族(例えば、母の甥や姪)が相続人となります。 相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申立てが必要で、弁護士に依頼することも可能です。 相続財産の価値が低い場合でも、相続放棄の手続きは必要です。 不動産の登記されていない状態でも、相続財産には含まれますので、相続放棄の手続きが必要です。
相続は複雑な手続きを伴うため、相続財産の状況が複雑であったり、相続人同士で意見が一致しない場合などは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、相続財産に不動産が含まれている場合や、複数の相続人がいる場合は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズな手続きを進めることができます。
相続放棄は、相続財産を受け継がないことを宣言する制度です。 相続財産は、相続放棄をした相続人から次の順位の相続人に移行し、誰も相続を承継しない場合、国庫に帰属します。 相続放棄には期限があり、専門家の相談も有効です。 今回のケースでは、質問者様と妹さんが相続放棄をしても、母の財産は母の兄弟姉妹に相続権が移行し、その後も順次相続人が存在する限り、相続権が移行していきます。 全員が相続放棄した場合のみ、国庫に帰属する点にご注意ください。
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