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相続放棄と不動産売却:共有不動産の売却手続きと相続管理人選任の必要性
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相続放棄した場合、兄の不動産の持分をどのように処分すれば良いのか、相続管理人選任の手続きが必要なのか、相続放棄せずに相続を承認して遺産分割協議をした方が良いのか迷っています。
この質問は、相続(被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されること)と、不動産の共有(複数の人が所有権を共有すること)に関する問題です。 特に、相続人が債務超過(負債が資産を上回る状態)の場合の相続放棄と、共有不動産の売却手続きについて解説します。
相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することです。相続放棄をすると、被相続人の財産と債務のどちらも相続しません。 ただし、放棄した相続分は、他の相続人が引き継ぐことになります。
共有不動産とは、複数の人が所有権を共有している不動産です。共有状態にある不動産を売却するには、共有者の全員の同意が必要です。
質問者さんの兄が債務を抱えて亡くなったため、相続放棄を検討されているとのことです。兄が共有していた不動産の3分の1の持分は、相続放棄によって、質問者さんと妹さんの間でどのように扱われるかが問題となります。
相続放棄をした場合、兄の相続分は、相続財産管理人(相続財産管理人:相続開始後、相続人がいない、または相続人が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任する、相続財産の管理・保全を行う人)に管理されることになります。 その後、相続財産管理人が、質問者さんと妹さんと協議の上、不動産の売却手続きを進めることになります。
民法(特に相続に関する規定)が関係します。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 また、共有不動産の売却には、共有者の全員の同意が必要となります。相続放棄後、相続財産管理人の選任が必要となるのは、民法の規定に基づいています。
相続放棄は、簡単にできるものではありません。 手続きには期限があり、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 また、相続放棄をしても、兄の債務が完全に消滅するわけではありません。 相続放棄によって、兄の債務は、他の相続人(質問者さんと妹さん)に影響が及ぶ可能性があります。
相続放棄をする前に、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、相続放棄の手続きや、相続財産管理人選任の手続き、共有不動産の売却方法などを丁寧に説明し、適切なアドバイスをしてくれます。 また、相続放棄せずに、遺産分割協議を行い、兄の債務を考慮した上で不動産を売却し、売却代金を分割するのも一つの方法です。 この方法の方が、手続きが簡素化される可能性があります。
相続や不動産に関する手続きは複雑で、法律の知識も必要です。 少しでも不安や疑問があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、債務超過の相続や共有不動産の売却は、専門家の助言なしで進めるのは危険です。 誤った手続きをしてしまうと、後々大きな問題になる可能性があります。
兄の相続放棄を検討する際には、相続財産管理人の選任が必要となる可能性が高いです。 しかし、相続放棄せずに遺産分割協議を行い、不動産を売却する方が、手続きが簡素化され、迅速に問題解決できる可能性があります。 いずれの場合も、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 相続や不動産に関する手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることで、安心して手続きを進めることができます。
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