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相続放棄と不動産登記:なぜ「相続」による直接登記ができないのか?徹底解説
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相続放棄をした兄も含めて「相続」による所有権移転登記を行い、その後「持分放棄」による移転登記をしなければならない理由が分かりません。なぜ「相続分の放棄」の場合だけ、被相続人から直接「相続」を原因として登記申請できないのでしょうか?手続きをスムーズに進めるために、その理由を知りたいです。
不動産の所有権は、不動産登記簿(登記簿に所有者の情報が記録された公的な書類)に記録されます。相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の不動産の所有権は、法定相続人(法律で定められた相続人)に相続によって移転します。通常、この所有権の移転は、「相続」を原因とする登記によって行われます。
しかし、相続人が相続放棄をした場合、その相続人は最初から相続人ではなかったことになります。そのため、相続放棄をした者には、被相続人の不動産の所有権は一切移転しません。 相続放棄をした者を除いた相続人に対してのみ、「相続」による所有権の移転登記が行われます。
その後、相続放棄をした者の持分は、他の相続人に「持分放棄」という形で移転することになります。これは、相続放棄者が元々相続権を持っていたわけではないため、「相続」を原因とする登記ができないためです。
不動産登記法は、所有権移転登記の際に、その原因(所有権が移転した理由)を明確に記載することを求めています。「相続」は、所有権移転の明確な原因の一つです。しかし、相続放棄をした者は相続人ではないため、「相続」を原因としてその者の持分を他の相続人に移転することはできません。
相続は、法律によって定められた権利の承継です。一方、相続放棄は、その権利を承継しない意思表示です。この根本的な違いが、登記手続きの違いを生み出します。相続放棄は、相続の権利を放棄するものであり、相続そのものを否定するものではありません。
AさんとBさんが兄弟で、両親から不動産を相続したとします。Bさんが相続放棄した場合、まずAさん単独で「相続」を原因とする所有権移転登記を行います。その後、Bさんの相続分をAさんが取得する手続きとして、「持分放棄」を原因とする登記を行います。これは、Bさんが相続人として権利を有したことが一度もないため、「相続」を原因とする登記ができないためです。
相続手続きは複雑で、法律の知識が求められる場合があります。特に、複数の相続人がいたり、相続放棄があったりする場合には、専門家である司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。彼らは、正確な手続きをサポートし、トラブルを回避する上で大きな助けとなります。
相続放棄は、相続を放棄する意思表示であり、相続人としての資格を失うことを意味します。そのため、相続放棄をした者に対しては、「相続」を原因とする不動産登記はできません。「持分放棄」という別の登記手続きが必要になります。相続手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 スムーズな手続きを進めるためには、専門家への相談を検討しましょう。
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