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相続放棄と不動産相続:亡き父から孫への相続は可能?費用を抑える方法とは
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父が亡くなった後、私が相続放棄すれば、息子が父の不動産を相続できるのかどうか知りたいです。また、費用を抑える方法があれば教えていただきたいです。
まず、相続の基本的な仕組みを理解しましょう。相続とは、亡くなった人の財産(不動産、預金など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。今回のケースでは、お父様の相続人は質問者様と息子さんのお二人です。
相続放棄とは、相続人が相続の権利を放棄することです。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利だけでなく、相続債務(借金など)も負わなくなるという重要な意味を持ちます。
しかし、相続放棄をしても、相続財産が消滅するわけではありません。相続放棄をした場合、相続順位に従って、次の相続人が相続することになります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
今回のケースでは、質問者様が相続放棄をすれば、相続順位に従って、息子さんがお父様の不動産を相続することになります。
質問者様が相続放棄をすれば、息子さんがお父様の不動産を相続することができます。これは、代襲相続の仕組みによるものです。 質問者様は、相続放棄の手続きを行うことで、相続財産と相続債務の両方を負うことを免れることができます。
相続放棄に関する規定は、民法(日本の基本的な法律のひとつ)に定められています。民法では、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。
相続放棄の申述期限は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内です。「相続開始を知ったとき」とは、相続が発生したことを知ったときを指します。単に死亡を知っただけでは不十分で、相続財産の内容や相続人に自分が含まれることを認識した時点が重要になります。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。
相続放棄の手続きは、法律の知識が必要なやや複雑な手続きです。間違った手続きをすると、相続放棄が認められない可能性もあります。そのため、司法書士(法律の専門家)に相談することを強くお勧めします。司法書士は、相続放棄の手続きを代行し、必要な書類の作成や提出をサポートしてくれます。費用はかかりますが、スムーズな手続きと、将来的なトラブル回避のためには、専門家の力を借りる方が安心です。
相続財産に不動産以外にも多くの財産が含まれている場合、または相続人に複数の者がいる場合など、相続が複雑な場合は、必ず専門家に相談しましょう。司法書士だけでなく、弁護士(法律の専門家)に相談するのも有効です。専門家は、状況に合わせた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
今回のケースでは、質問者様が相続放棄をすることで、息子さんがお父様の不動産を相続できます。相続放棄の手続きは、期限や必要な書類など、注意すべき点が多いため、司法書士などの専門家に相談し、スムーズな手続きを進めることが重要です。専門家への相談費用はかかりますが、後々のトラブルを防ぎ、費用を抑えるためには、初期段階での専門家への相談が有効な手段となります。
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