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相続放棄と不動産管理:親の不動産、集金はどうすればいい?

【背景】
* 親と複数人で所有する不動産があります。
* これまで私が集金業務を代行し、集めたお金を他の所有者に分配していました。
* 親が亡くなり、相続放棄を検討しています。

【悩み】
相続放棄する場合、相続財産管理人が決まるまで財産を保全する義務があるそうですが、不動産の集金は続けるべきか分かりません。また、親が存命中に集金済みで、まだ分配していないお金の処理方法も困っています。

相続放棄後も、管理責任は続きます。速やかに相続財産管理人に連絡し、指示を仰ぎましょう。

相続放棄と不動産管理の基礎知識

相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです(民法第1000条)。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利だけでなく、相続債務(借金など)を負う義務からも解放されます。しかし、相続放棄をしても、相続開始から相続財産管理人が選任されるまでの間は、相続財産を適切に管理する義務(保全義務)が、放棄した相続人にもあります。これは、相続財産の価値を維持し、他の相続人や債権者の権利を保護するためです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の場合、相続放棄を検討されているにも関わらず、不動産の集金業務を継続すべきかどうか迷われています。相続放棄をしても、相続開始から相続財産管理人が選任されるまでの間は、不動産の管理責任は質問者様にあります。そのため、集金業務は、相続財産管理人が選任されるまで継続する必要があります。ただし、集金したお金は、ご自身で自由に使うことはできません。相続財産管理人に報告し、指示を仰ぐ必要があります。

関係する法律や制度

このケースに関係する法律は、主に民法です。特に、相続に関する規定(民法第886条~1034条)と、相続放棄に関する規定(民法第1000条~第1007条)が重要になります。また、相続財産管理人の選任や業務については、家事審判法の規定が適用されます。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄をすれば、一切の責任から解放されると誤解されている方が多いです。しかし、相続放棄後も、相続開始から相続財産管理人が選任されるまでの間は、相続財産を適切に管理する義務があります。この期間は、相続財産の保全に努め、管理状況を相続財産管理人に報告する必要があります。

実務的なアドバイスと具体例

* 速やかに家庭裁判所に相続放棄の申述を行いましょう。
* 相続財産管理人が選任されるまでは、不動産の集金業務を継続し、その記録をきちんと残しておきましょう。
* 集金したお金は、ご自身の口座ではなく、別途用意した口座に保管し、管理状況を明確に記録しましょう。
* 相続財産管理人が選任されたら、速やかに連絡を取り、今後の対応について指示を仰ぎましょう。
* 親が存命中に集金済みで、まだ分配していないお金については、相続財産管理人に報告し、指示に従って処理しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きを伴うため、専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、複数の相続人がいたり、相続財産に不動産が含まれている場合などは、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な手続きを進めることができます。

まとめ

相続放棄後も、相続財産管理人が選任されるまでは、相続財産を適切に管理する義務があります。不動産の集金業務もその一部です。速やかに家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、相続財産管理人に連絡を取り、指示を仰ぎながら手続きを進めることが重要です。不明な点や不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。 相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ安心な手続きを進めることができます。

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