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相続放棄と不動産:田畑・山林・家屋、そしてお墓の扱いについて徹底解説

【背景】
* 主人の実家には田畑、山林、家屋などの不動産と預金があります。
* 主人も兄も実家を出ており、不動産の管理が困難です。
* 不動産を相続する意思がありません。
* 財産放棄について、不動産、預金、お墓の扱いを含め、手続き方法が分からず困っています。

【悩み】
財産放棄をする場合、不動産と預金だけでなく、先祖代々のお墓も放棄することになるのかどうか知りたいです。また、財産放棄の手続きをどのように始めれば良いのか分かりません。

相続放棄は、不動産・預金・お墓全てを含む全ての財産を放棄することになります。手続きは家庭裁判所への申述です。

相続放棄の基礎知識:何を放棄するのか?

相続とは、亡くなった方の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 相続財産には、預金や株式などの動産だけでなく、土地や建物などの不動産、そして先祖代々のお墓なども含まれます。 相続放棄とは、この相続財産を受け取らないことを、法律に基づいて宣言することです。 つまり、相続放棄を選択した場合、相続人であるあなたは、遺産の全てを受け継ぐ権利を放棄することになります。 これは、債権(お金を借りているなど)だけでなく、債務(借金など)も放棄することを意味します。

今回のケースへの直接的な回答:お墓も放棄対象?

はい、残念ながらお墓も相続財産の対象となります。 相続放棄は、相続財産全てを放棄する行為であるため、お墓も例外ではありません。 ただし、お墓の管理を誰が引き継ぐかについては、放棄後も別途検討する必要があります。 例えば、他の相続人が管理を引き継ぐか、寺院などに委託するかなどを考える必要があります。

相続放棄に関する法律:民法の規定

相続放棄は、民法(日本の法律)によって規定されています。具体的には、民法第915条~第918条に規定されており、相続開始を知った日から3ヶ月以内(ただし、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述すれば、その申述が受理された日から3ヶ月以内と猶予されます)に、家庭裁判所に申述(申し立て)を行う必要があります。 この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。

相続放棄の誤解されがちなポイント:部分的な放棄はできない

相続放棄は、相続財産の一部だけを放棄することはできません。 全ての財産をまとめて放棄する必要があります。 土地だけを受け継ぎ、借金は放棄する、といったことはできません。 これは、相続放棄の制度が、相続人全体を保護する目的で設けられているためです。

実務的なアドバイス:手続きの流れ

相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申述が中心となります。 まず、相続開始を知った日(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。 申述書には、被相続人の情報、相続人の情報、相続財産の状況などを記載する必要があります。 必要書類は裁判所によって異なる場合があるので、事前に裁判所へ確認することをお勧めします。 弁護士や司法書士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続の場合

相続財産に複雑な事情がある場合、または相続人の中に争いがある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 例えば、相続財産に多額の借金がある場合、複数の相続人がいる場合、相続財産の評価が難しい場合などは、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。

まとめ:相続放棄は慎重に

相続放棄は、全ての相続財産を放棄する重大な意思表示です。 手続きには期限があり、一度放棄すると取り消すことはできません。 そのため、相続放棄をする前に、相続財産の状況を正確に把握し、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、慎重に判断することが重要です。 特に、お墓の管理など、放棄後の問題についても、事前に検討しておく必要があります。

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