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相続放棄と不正な財産処分:現金の隠匿や名義変更はバレますか?
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おすすめ3社をチェック相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです。 相続財産(預貯金、不動産、債権、債務など)を一切受け継がないことを意味します。 重要なのは、「全ての相続財産」を放棄するということです。 一部の財産だけを受け取って、残りを放棄することはできません。
できません。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間に、相続財産を隠匿したり、名義変更したり、使ったりする行為は、相続放棄の申述後であっても、不正な財産処分として法律で禁じられています。 家庭裁判所は、相続放棄の申述に対して、必ずしも徹底的な調査を行うわけではありませんが、相続財産の状況を把握しようとします。 申述内容に不自然な点があれば、調査が行われる可能性があります。 また、相続人以外の関係者からの通報や、税務調査などで発覚する可能性もあります。
相続放棄は、民法(特に第982条以下)に基づいて行われます。 不正な財産処分は、民法や刑法に抵触する可能性があります。 具体的には、詐欺罪、横領罪、脱税などの罪に問われる可能性があります。 また、相続放棄が無効とされた場合、相続財産を返還する義務が生じます。
「家庭裁判所は詳しい調査をしない」という誤解は危険です。 家庭裁判所は、申述内容の真偽を判断する義務があります。 不自然な点があれば、調査が行われる可能性があります。 また、「生前の医療費や施設代に全部使った」という説明だけで済むとは限りません。 証拠の提示を求められる可能性が高く、証拠がない場合は、説明が信用されない可能性があります。
例えば、被相続人の預金口座から、相続開始前に相続人が自分の口座に金を移動させていた場合、それは不正な財産処分として問題になります。 また、被相続人の不動産を相続開始前に売却していた場合も同様です。 相続放棄を検討する際は、弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
相続問題は複雑で、法律の知識がなければ、適切な対応が難しい場合があります。 特に、不正な財産処分を行った場合、民事・刑事責任を問われる可能性がありますので、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。 専門家は、状況を的確に判断し、適切なアドバイスや手続きを支援してくれます。
相続放棄は、全ての相続財産を放棄することを意味します。 現金などの財産を隠匿したり、名義変更したり、使ったりすることは、不正な財産処分にあたり、相続放棄が無効となるだけでなく、民事・刑事責任を問われる可能性があります。 相続放棄を検討する際は、必ず専門家に相談しましょう。 相続問題をスムーズに解決するためには、専門家の適切なアドバイスが不可欠です。
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