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相続放棄と不正な財産処分:現金の隠匿や名義変更はバレますか?

相続放棄について教えてください。相続放棄とは全ての相続を放棄するということですが、現金だけは欲しいから自分の口座に移したり名義変更したり使って無くしたりしてもバレずに放棄手続きできますか?家庭裁判所では詳しい調査はしないのでたとえバレても「生前の医療費や施設代に全部使った」と報告すれば証拠は必要ないですか?このような行為は違法であり、脱税になると思うのですが弁護士に調査依頼されない限り問題にはならないんですかね…
相続放棄後、不正に財産を処分すれば、相続放棄は無効となり、民事・刑事責任を問われます。

相続放棄の基礎知識

相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです。 相続財産(預貯金、不動産、債権、債務など)を一切受け継がないことを意味します。 重要なのは、「全ての相続財産」を放棄するということです。 一部の財産だけを受け取って、残りを放棄することはできません。

現金の隠匿や名義変更は可能ですか?

できません。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間に、相続財産を隠匿したり、名義変更したり、使ったりする行為は、相続放棄の申述後であっても、不正な財産処分として法律で禁じられています。 家庭裁判所は、相続放棄の申述に対して、必ずしも徹底的な調査を行うわけではありませんが、相続財産の状況を把握しようとします。 申述内容に不自然な点があれば、調査が行われる可能性があります。 また、相続人以外の関係者からの通報や、税務調査などで発覚する可能性もあります。

関係する法律・制度

相続放棄は、民法(特に第982条以下)に基づいて行われます。 不正な財産処分は、民法や刑法に抵触する可能性があります。 具体的には、詐欺罪、横領罪、脱税などの罪に問われる可能性があります。 また、相続放棄が無効とされた場合、相続財産を返還する義務が生じます。

誤解されがちなポイント

「家庭裁判所は詳しい調査をしない」という誤解は危険です。 家庭裁判所は、申述内容の真偽を判断する義務があります。 不自然な点があれば、調査が行われる可能性があります。 また、「生前の医療費や施設代に全部使った」という説明だけで済むとは限りません。 証拠の提示を求められる可能性が高く、証拠がない場合は、説明が信用されない可能性があります。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、被相続人の預金口座から、相続開始前に相続人が自分の口座に金を移動させていた場合、それは不正な財産処分として問題になります。 また、被相続人の不動産を相続開始前に売却していた場合も同様です。 相続放棄を検討する際は、弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律の知識がなければ、適切な対応が難しい場合があります。 特に、不正な財産処分を行った場合、民事・刑事責任を問われる可能性がありますので、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。 専門家は、状況を的確に判断し、適切なアドバイスや手続きを支援してくれます。

まとめ

相続放棄は、全ての相続財産を放棄することを意味します。 現金などの財産を隠匿したり、名義変更したり、使ったりすることは、不正な財産処分にあたり、相続放棄が無効となるだけでなく、民事・刑事責任を問われる可能性があります。 相続放棄を検討する際は、必ず専門家に相談しましょう。 相続問題をスムーズに解決するためには、専門家の適切なアドバイスが不可欠です。

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