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相続放棄と住宅ローン:高齢の母を支えるための手続きと期限の解説

【背景】
* 実兄が亡くなり、多額の借金が発覚しました。
* 兄嫁は遺産放棄する予定で、住宅ローンの団体信用生命保険(団信)の手続きを放置しています。
* 銀行から母に連絡があり、母が団信の手続きをすることになりました。
* 兄嫁はその他の相続手続きも放置しており、母に負担がかかっています。母は高齢で対応に困っています。
* 借金の額が確定するまで、相続の熟慮期間の延長を申し立てたいと考えています。

【悩み】
団信の手続きをすることで、母は遺産放棄できなくなってしまうのでしょうか?また、相続の熟慮期間は最長何ヶ月まで延長できるのでしょうか?

団信手続きは相続放棄に影響せず、熟慮期間は最長3ヶ月延長可能です。

相続放棄と団信手続きの関係性

まず、相続放棄(相続を放棄すること)と団信(団体信用生命保険)手続きの関係について解説します。

相続放棄とは、相続人が相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続財産(借金を含む)を一切引き受けないことを宣言する制度です。

団信は、住宅ローンの借主が死亡した場合、残りのローンを保険会社が肩代わりしてくれる保険です。今回のケースでは、ご兄妹が住宅ローンを組んでおり、ご兄妹が亡くなったため、保険金が支払われる可能性があります。

重要なのは、**団信の手続きは相続手続きとは別物**ということです。団信は、亡くなったご兄妹が加入していた保険契約に基づいて行われる手続きであり、相続放棄の可否に直接影響を与えるものではありません。母が団信の手続きをしたとしても、相続放棄の権利を失うことはありません。ただし、手続きが遅れると保険金が支払われない可能性があるので、迅速な対応が必要です。

相続放棄の可否と団信手続き

母が団信の手続きをすることで、相続放棄ができなくなるという心配は不要です。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内(特別な事情があれば、さらに3ヶ月延長できる場合があります)に家庭裁判所に対して行う手続きです。団信の手続きは、保険会社との契約に基づいた手続きであり、相続放棄とは別個に行われます。

相続の熟慮期間延長の申し立て

相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなければなりませんが、借金の額が不明な場合、相続財産の状況を把握するのに時間がかかる場合があります。このような場合、家庭裁判所に「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」の期限延長を申し立てることができます。

この期限延長は、最長で3ヶ月まで認められます。つまり、相続開始を知ってから合計6ヶ月以内であれば、相続放棄の申述をすることができます。

相続財産の調査と債権者への対応

借金の額が不明なため、相続財産の調査が必要です。銀行やクレジットカード会社などの債権者(お金を貸した相手)に連絡を取り、借金の総額を確定する必要があります。この調査には時間がかかる可能性があり、相続放棄の申述期限までに十分な時間を取ることが重要です。

相続税の申告と納税

相続財産には、借金だけでなく、預金や不動産なども含まれます。相続税の申告と納税は、相続財産の評価額によって必要になります。相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。

専門家への相談

相続手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場面も多くあります。高齢の母だけで対応するのは困難なため、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続財産の調査、債権者への対応、相続放棄の手続き、相続税の申告など、あらゆる面でサポートしてくれます。

まとめ

団信手続きは相続放棄に影響しません。熟慮期間は最長で3ヶ月延長できますが、相続手続きは複雑なため、専門家への相談が不可欠です。早急に専門家に相談し、母への負担を軽減しましょう。 高齢の母を支え、適切な手続きを進めるために、専門家のサポートを受けることが最善策です。

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