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相続放棄と借金:親の借金、相続放棄で本当に大丈夫?

【背景】
父が亡くなりました。父は生前に銀行から多額の借金をしていました。相続の手続きをしなければならないのですが、借金が大きすぎて相続したくないと思っています。

【悩み】
相続を放棄すれば、父の借金を相続する必要はなくなるのでしょうか?手続きは複雑ではないでしょうか?借金よりも相続財産が少ない場合でも、相続放棄はできるのでしょうか?

相続放棄をすれば、原則として借金の相続は免除されますが、手続きに期限があり、複雑な場合があります。

相続放棄と借金の関係性

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産、権利、義務を相続人が引き継ぐことです。 借金も財産と同様に権利義務の一部であり、相続の対象となります。つまり、親が亡くなった際に借金があった場合、その借金は相続財産の一部として相続人に引き継がれます。しかし、相続人は、相続放棄をすることで、この借金を引き継ぐことを拒否できます。

相続放棄で借金から解放される?

はい、原則として相続放棄をすれば、親の借金を相続する必要はありません。相続放棄とは、相続人が相続権を放棄する意思表示です。 相続放棄をすると、被相続人の財産だけでなく、借金などの債務も相続しません。 これは、相続人が相続財産を受け継がない代わりに、債務の負担からも解放されることを意味します。

相続放棄に関する法律:民法

相続放棄は、民法(日本の基本的な法律のひとつ)に基づいて行われます。具体的には、民法第915条~第918条に規定されています。 この法律に基づき、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。 この3ヶ月という期間は、非常に重要で、期限を過ぎると相続放棄ができなくなります。

相続放棄の誤解:財産ゼロでも放棄可能?

相続財産が借金より少ない場合でも、相続放棄は可能です。 相続放棄は、相続財産の内容に関わらず、相続そのものを放棄する意思表示です。 たとえ借金の方が多額であっても、相続放棄によって借金を引き継ぐ責任から逃れることができます。 ただし、相続放棄後、相続財産が発見された場合は、その財産を放棄した分だけ、債権者(借金を貸した人)に請求される可能性があります。

相続放棄の手続き:家庭裁判所への申述

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述(申請)を行う必要があります。 自分で手続きを行うことも可能ですが、専門家である弁護士に依頼するのが一般的です。 弁護士に依頼することで、手続きの複雑さや期限の問題を回避し、スムーズに相続放棄を進めることができます。 申述には、相続放棄の意思表示に加え、被相続人の戸籍謄本や相続関係説明図などの書類が必要になります。

専門家への相談:弁護士や司法書士

相続は複雑な手続きを伴います。特に、借金が絡む場合は、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。 弁護士や司法書士は、相続に関する法律に精通しており、相続放棄の手続きや、相続財産の調査、債権者との交渉などをサポートしてくれます。 借金の額が大きかったり、相続関係が複雑だったりする場合には、必ず専門家に相談しましょう。

まとめ:相続放棄は期限厳守が重要

親の借金相続は、相続放棄によって回避できます。しかし、相続放棄には3ヶ月の期限があり、手続きも複雑です。 期限を過ぎると放棄できなくなるため、相続開始を知った時点で、速やかに弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。 専門家のアドバイスを得ながら、適切な手続きを進めましょう。 相続放棄は、個々の状況によって最適な対応が異なるため、専門家の意見を参考に、ご自身の状況に合わせた判断をすることが大切です。

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