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相続放棄と借金:青果店を継いだ兄と遺産相続の問題

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兄は、遺産相続放棄をすれば借金も相続する必要がないと言っていますが、本当に借金も相続人で分割しなければならないのでしょうか?相続放棄について詳しく知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産、借金)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 相続財産には、預金、不動産、事業、有価証券などプラスの財産だけでなく、借金などの負債も含まれます。 相続人は、プラスの財産とマイナスの財産を、相続割合に応じて受け継ぐことになります。 例えば、借金が1000万円で、相続人が2人の場合、単純に一人500万円の借金を負うことになります(ただし、相続財産が借金よりも少ない場合は、相続財産の範囲内でしか借金を負う必要はありません)。
ご質問のケースでは、お父様の借金は相続財産に含まれます。しかし、あなたが相続放棄をすれば、お父様の借金を引き継ぐ必要はありません。相続放棄とは、相続開始(被相続人が死亡した時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続権を放棄できる制度です。相続放棄をすれば、財産も借金も一切相続しません。
民法では、相続人は被相続人の債務を相続する義務を負います(民法第896条)。しかし、相続放棄をすることで、この義務から解放されます。相続放棄は、債務の負担から逃れるための有効な手段の一つです。
よくある誤解として、「相続放棄は、相続財産が借金より少ない場合にしかできない」というものがあります。しかし、これは誤りです。相続財産が借金よりも少ない場合でも、相続放棄は可能です。相続放棄をすれば、財産も借金も一切相続しません。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。手続きには、一定の書類の提出が必要です。専門家(弁護士や司法書士)に相談して、手続きを進めることをお勧めします。また、兄との間で遺産分割協議を行う必要性も検討する必要があります。兄が店を売却して借金を返済する意思があるとのことですが、その計画や売却額、返済計画などを確認しておくことが重要です。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家への相談がおすすめです。弁護士や司法書士は、相続手続きに関する専門知識を持ち、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。特に、借金がある場合や、相続人同士で意見が合わない場合は、専門家の力を借りることで、スムーズな手続きを進めることができます。
相続放棄は、借金を含む全ての相続財産を相続しないことを意味します。 兄の言い分は、法律的に正しいです。 ただし、相続放棄には期限があるため、早急に家庭裁判所への申述手続きを行う必要があります。また、手続きの内容や、兄との今後の関係についても、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 相続は複雑な問題です。専門家のアドバイスを受けることで、ご自身の権利を守り、安心して手続きを進めることができるでしょう。
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