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相続放棄と債務:生命保険金と借金、相続手続きの疑問を徹底解説

【背景】
* 父が亡くなり、2社のクレジットカード会社に計50~60万円の借金が残っていることがわかりました。
* 父は生命保険に加入しており、死亡保険金として約200万円を受け取れる見込みです。
* 保険金があれば借金の返済は可能だと思います。
* 区役所に父の名義の保険証などを返却に行った際、「遺産相続」に関する書類に署名・提出しました。

【悩み】
借金の額は生命保険金で返済可能ですが、それでも借金の相続放棄は可能でしょうか? 区役所で提出した書類が相続放棄に影響するのか心配です。

生命保険金があっても相続放棄は可能です。ただし、手続き期限に注意が必要です。

相続放棄とは何か?

相続とは、亡くなった人の財産(プラスの財産:積極財産とマイナスの財産:消極財産)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続を受けないことを法的に宣言することです。 借金などの負債(消極財産)が多い場合、相続放棄によって、その負債を相続する責任から逃れることができます。

今回のケースへの直接的な回答

はい、生命保険金を受け取れる見込みがあっても、相続放棄は可能です。 相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。相続開始とは、被相続人が死亡した時点のことです。 区役所での書類への署名・提出は、相続放棄の可否には直接影響しません。 ただし、相続財産の調査や手続きを進める上で重要な行為となる可能性があります。

相続放棄の手続き

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述(申し立て)を行うことで行います。 申述には、相続開始を知った日、相続人の氏名・住所、被相続人の氏名・住所、放棄する財産の明細などを記載する必要があります。 弁護士や司法書士に依頼することも可能です。

関係する法律:民法

相続放棄に関する規定は、民法(特に第915条~第920条)に定められています。 この法律に基づき、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄することができます。 期限を過ぎると、相続放棄はできなくなりますので注意が必要です。

誤解されがちなポイント:生命保険金と相続

生命保険金は、相続財産とは少し違います。 保険金受取人が特定されている場合、その受取人は相続人とは別に保険金を受け取ることができます。 今回のケースでは、おそらくご質問者様が保険金受取人になっていると思われますが、保険金を受け取ることは、相続放棄に影響しません。 しかし、借金返済に保険金を使うかどうかは、ご自身で判断する必要があります。

実務的なアドバイス:相続手続きの進め方

まず、相続開始を知った日を正確に把握することが重要です。 相続放棄の申述期限は、この日から3ヶ月後です。 次に、相続財産の調査を行い、借金の額やその他の財産を把握しましょう。 相続放棄を検討する際には、弁護士や司法書士などの専門家への相談がおすすめです。 彼らは手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。

専門家に相談すべき場合

相続手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場面が多くあります。 特に、複数の債権者(借金相手)がいる場合や、相続財産に不動産が含まれる場合などは、専門家の助けが必要となるでしょう。 相続放棄の期限を守れなかった場合や、手続きに不備があった場合、相続放棄が認められない可能性もあります。 不安な点があれば、すぐに専門家に相談することをお勧めします。

まとめ:相続放棄と生命保険金

生命保険金があっても、相続放棄は可能です。 しかし、相続放棄には期限がありますので、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 相続手続きは複雑なため、専門家への相談を検討することをお勧めします。 早めの行動が、将来的なトラブルを防ぐことに繋がります。

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