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相続放棄と債務:親の借金と相続財産の関係を徹底解説!

【背景】
* 私の親が亡くなりました。
* 親には借金があったり、連帯保証人になっていた可能性があります。
* 親の遺産として家を受け継いでいます。
* 相続放棄について、借金や家の扱いについて不安です。

【悩み】
相続放棄をすれば、親の借金を背負うことはありませんか? 相続後に親の連帯保証人の事実が発覚した場合、どうなりますか? 相続放棄の期限内に手続きをしなかった場合、既に相続した家はどうなりますか? 家を売却していたら、その売却金は返還しなければなりませんか? 法律的にどうなのか知りたいです。

相続放棄すれば親の借金は負いません。ただし、期限と手続きが重要です。

相続放棄と債務の関係

相続(そうぞく)とは、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)の財産、権利、義務が相続人(そうぞくにん)(亡くなった人の親族など)に引き継がれることです。 相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務(さいむ))も含まれます。 相続放棄とは、この財産と債務の全てを相続しないという意思表示です。

今回のケースへの回答

質問者様の場合、親の借金や連帯保証債務(れんたいほしょうさいむ)(他人の借金の返済を代わりに約束すること)を相続したくないというお気持ちですね。 相続放棄をすれば、親の借金は負う必要はありません。 ただし、相続開始(そうぞくかいし)(被相続人が亡くなった時)を知ってから3ヶ月以内(民法第915条)に家庭裁判所(かていさいばんしょ)に相続放棄の申述(しんじゅつ)(申し立て)をする必要があります。

民法における相続放棄の規定

民法第915条では、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ、相続を承諾(しょうだく)(相続する意思表示)したものとみなされます。 この3ヶ月は、法定相続期間(ほうていそうぞくきかん)と呼ばれ、非常に重要です。 期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。

誤解されがちなポイント:相続放棄と財産の返還

既に家を相続し、売却していたとしても、相続放棄をすれば、その売却金は返還する必要はありません。相続放棄は、相続開始時点での財産、権利、義務を放棄することを意味します。 既に売却済みであれば、その売却金は既に質問者様の財産となっているため、相続放棄の対象外です。

実務的なアドバイス:相続放棄の手続き

相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要な、やや複雑な手続きです。 専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家への相談が強く推奨されます。 自己判断で手続きを進めると、不備により手続きが却下される可能性もあります。

専門家に相談すべき場合

* 相続財産の内容が複雑な場合(複数の不動産や債務がある場合など)
* 相続人の数が多い場合
* 相続放棄の手続きに不安がある場合
* 相続に関する争いが発生している場合

これらのケースでは、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズかつ適切な手続きを進めることができます。

まとめ:相続放棄の期限と専門家への相談が重要

親の借金や連帯保証債務を相続したくない場合、相続放棄は有効な手段です。 しかし、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要であること、手続きに専門知識が必要であることを理解しておきましょう。 不安な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 早めの対応が、将来的なトラブルを回避する上で非常に重要です。

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