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相続放棄と債権回収:叔父の借金と貸付金の板挟み状態からの脱出
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叔父の借金と私自身の貸付金の返済をどうすれば良いのか分かりません。相続放棄をすれば貸付金の回収は諦めなければなりませんか?相続放棄せずに借金を相続した場合、自己破産せざるを得ない状況です。どうすれば良いのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が引き継ぐことです。しかし、被相続人に借金などの負債(債務)が多い場合、相続財産よりも負債の方が多ければ、相続人は負債まで引き継ぐことになります。相続放棄とは、この相続を放棄する制度です。民法第915条では、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄できます。(申述:裁判所に申請すること)。相続放棄をすれば、借金を引き継ぐ必要はありませんが、同時に、被相続人からの遺産(プラスの財産)も受け継げなくなります。
質問者様は、叔父に貸付金という債権(お金を請求できる権利)をお持ちです。相続放棄は、相続財産全体を放棄する行為ですが、相続人である質問者様個人が持つ債権は、相続放棄とは別個に扱われます。つまり、相続放棄をしても、叔父への貸付金は放棄されません。回収できる可能性があります。
民法(相続、債権に関する規定)、民事訴訟法(債権回収のための訴訟手続きに関する規定)が関係します。
相続放棄をすると、叔父への貸付金も放棄してしまうと誤解されている方が多いです。しかし、相続放棄は相続財産全体に関する行為であり、個別の債権には影響しません。相続放棄は、叔父の借金から身を守るための手段であり、貸付金の回収を妨げるものではありません。
まず、相続放棄の手続きを家庭裁判所で行いましょう。その後、叔父の相続人(質問者様を含む)に対して、貸付金の返済を求める必要があります。相続財産から返済される可能性もありますが、相続財産が借金より少ない場合は、返済が難しいかもしれません。その場合は、債権回収専門の弁護士や司法書士に相談し、適切な回収方法を検討する必要があります。例えば、相続人の財産状況を調査し、裁判を起こして回収を図る方法もあります。
相続放棄の手続きや債権回収は、法律の専門知識が必要な複雑な手続きです。特に、相続財産の調査や債権回収訴訟など、専門的な知識や経験が求められる場面では、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。自己破産を検討されている状況ですので、早急に専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
相続放棄は、叔父の借金から身を守る有効な手段です。しかし、同時に、叔父への貸付金の債権は維持されます。相続放棄と債権回収は両立可能です。ただし、債権回収は複雑な手続きを伴うため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。早めの相談が、ご自身の権利を守る上で非常に重要になります。
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