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相続放棄と債権者差し押さえ:3ヶ月の猶予期間と財産保全の可能性を徹底解説!

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相続放棄の猶予期間中に、債権者が父の財産を差し押さえ、他者への転売を企図した場合、相続放棄の猶予期間を主張して、父の財産の保全を求めることはできるのでしょうか?また、過去の判例などがあれば教えていただきたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産、権利、義務が、法定相続人(相続する権利のある人)に承継されることです。しかし、相続財産の中に借金(債務)が多い場合、相続を放棄することで、その債務を負うことを免れることができます。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。この3ヶ月間は、相続の可否を検討する猶予期間です。
質問者様のケースでは、相続放棄の猶予期間中に債権者が被相続人の財産を差し押さえようとしています。相続放棄の猶予期間中であっても、債権者は、被相続人の財産に対して差し押さえ等の強制執行(裁判所の執行官による強制的な財産の処分)を行うことができます。しかし、相続人は、その差し押さえや処分に対して、保全処分(仮処分や差押え禁止の仮処分など)の請求を行うことができます。
関係する法律は、民法(特に相続に関する規定)と民事執行法です。民事執行法は、債権者が債務者から債権を回収するための手続きを定めています。仮処分制度は、裁判所に申し立てを行い、債権者の権利実現を妨げる可能性のある行為を一時的に禁止する制度です。
相続放棄の猶予期間中は、相続財産を自由に処分できないという誤解があります。しかし、相続放棄の猶予期間は、相続人が相続するか否かを検討するための期間であり、債権者の権利行使を停止させるものではありません。債権者は、法的に認められた手続きに従って、相続財産の差し押さえや処分を行うことができます。ただし、相続人は、保全処分の請求によって、その行為を阻止または遅らせることができます。
債権者が被相続人の財産を差し押さえ、転売しようとしている場合、速やかに弁護士に相談し、仮処分(差し押さえ禁止の仮処分など)の申し立てを行うことをお勧めします。仮処分は、裁判所が債権者の差し押さえ行為を一時的に停止させる命令を出す制度です。仮処分の申し立てには、差し押さえによって相続人の権利が侵害されるおそれがあることを示す必要があります。例えば、相続放棄の猶予期間中に財産が売却されてしまうと、相続放棄が困難になる可能性があります。
相続放棄や債権者との対応は、法律知識が必要な複雑な問題です。特に、債権者との交渉や裁判手続きが必要となる場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況を正確に判断し、最適な戦略を立案し、手続きを代行してくれます。
相続放棄の3ヶ月の猶予期間中であっても、債権者は被相続人の財産を差し押さえることができます。しかし、相続人は、仮処分などの保全措置を請求することで、財産の保全を図ることができます。債権者との対応は複雑なため、専門家への相談が重要です。早めの行動が、相続人の権利を守る上で重要になります。 専門家への相談を検討し、適切な対応を取るようにしましょう。
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