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相続放棄と債権:亡くなった親の借金、相続放棄したらどうなる?

【背景】
父が他人に借金をしていましたが、先日亡くなりました。父は土地、建物、不動産、宝飾品、証券類を持っていました。私は相続放棄を検討していますが、父の借金はどうなるのか心配です。

【悩み】
相続放棄をしたら、父の借金は誰が支払うのでしょうか?相続放棄しても、私の財産に影響が出たりするのでしょうか?借金の額が相続財産を上回っている場合、どうなるのか知りたいです。

相続放棄後も債権は残存し、相続財産から弁済されます。

相続放棄と債権の関係:基礎知識

相続とは、亡くなった人の財産(相続財産)が、法律で定められた相続人(この場合は、質問者様のお子さん)に引き継がれることです。相続財産には、プラスの財産(土地、建物、宝飾品、証券など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。

相続人は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます(民法第915条)。相続放棄をすると、相続財産を一切相続しないことになります。つまり、プラスの財産も、マイナスの財産も、一切引き継がないということです。

しかし、相続放棄は、相続人自身の財産には影響を与えません。相続放棄をしたからといって、相続人の個人の財産が差し押さえられたりすることはありません。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の父が亡くなり、相続放棄をされた場合、父の借金(債権)は消滅するわけではありません。借金は、父の相続財産から弁済されます。相続財産が借金よりも少ない場合は、借金の残額は免除されることはありません。債権者(お金を貸した人)は、相続財産を換金して借金を回収しようとします。

関係する法律や制度

このケースに関係する法律は、主に民法です。特に、相続に関する規定(民法第876条〜990条)と、債権に関する規定が重要になります。相続放棄については、民法第915条に規定されています。

また、相続財産の管理や債権回収の手続きは、裁判所の関与が必要となる場合もあります。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄をすれば、借金から完全に解放されると誤解している人が多いです。しかし、相続放棄は、相続財産を相続しないという行為であって、借金を消滅させる行為ではありません。借金は、相続財産から弁済されます。相続財産が借金をカバーできない場合、債権者は回収できない可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、父の土地や建物を売却して借金を返済する、といったことが考えられます。相続財産が少ない場合は、債権者と交渉して、借金の減額や分割払いなどを検討する必要があるかもしれません。

専門家(弁護士や司法書士)に相談して、相続財産の状況を把握し、最適な解決策を見つけることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続放棄の手続きは複雑で、専門知識が必要です。相続財産の評価や債権者の対応など、多くの問題が発生する可能性があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを与え、手続きをスムーズに進めることができます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

相続放棄は、相続財産を相続しないという行為であって、借金を消滅させる行為ではありません。相続放棄をした場合でも、債権者は相続財産から借金の弁済を求めることができます。相続財産が少ない場合は、債権者と交渉したり、専門家に相談したりすることが重要です。相続に関する手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。 相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内であることを忘れないようにしましょう。

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