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相続放棄と共有不動産:一千坪の荒地と老朽家屋の扱い方

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相続した不動産の持分を放棄するには、どのような手続きや訴訟が必要なのでしょうか?具体的に教えてください。
まず、相続とは、亡くなった方の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。 今回のケースでは、祖父の土地建物が、父の相続財産となり、さらに父から質問者の方へ相続されることになります。 共有不動産とは、複数の所有者が共同で所有する不動産のことです。 祖父の土地建物が、複数の相続人で共有されている状態だと考えられます。
質問者様は、相続した不動産の持分を放棄したいとのことですが、これは「相続放棄」という手続きによって行うことができます。相続放棄とは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)することで、相続人としての地位を放棄できる制度です。 裁判を行う必要はなく、書類を提出する手続きになります。
相続放棄に関する手続きは、民法(日本の基本的な法律の一つ)に規定されています。 具体的には、民法第915条以下に相続放棄に関する規定が定められています。 この法律に基づき、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで、相続財産を受け継ぐ義務から解放されます。
相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであり、一部だけを放棄することはできません。 つまり、1000坪の土地と老朽家屋の両方、あるいはどちらか一方だけを選択して放棄することはできません。 どちらの財産も相続放棄の対象となります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。 まず、相続放棄の申述書を作成し、必要書類を添えて提出します。 必要書類としては、戸籍謄本、相続人全員の同意書(相続人が複数いる場合)、遺産目録などがあります。 家庭裁判所は、申述の内容を審査し、相続放棄を認める決定を出します。 手続きには専門家のサポートを受けることをお勧めします。
相続放棄は、一度行うと取り消すことが非常に困難な手続きです。 相続財産の状況が複雑であったり、手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、手続きの進め方や必要書類の確認、相続税の計算など、幅広いサポートを提供してくれます。
一千坪の荒地と老朽家屋を相続する状況は、多くの負担を伴います。相続放棄は、その負担から解放される有効な手段です。しかし、手続きは複雑なため、専門家の助言を得ながら進めることが重要です。 迷うことなく、まずは専門家にご相談ください。 相続放棄の申述期限(相続開始を知ってから3ヶ月以内)を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうため、早めの行動が大切です。
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