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相続放棄と単純相続:故人の預金から葬儀費用を支払うと相続放棄はできない?
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 私の親族が亡くなりました。
* 亡くなった親族には借金や売れない不動産などの負の財産があります。
* 私は相続放棄をしたいと考えています。
* 亡くなった親族の貯金から葬儀費用を支払いました。
【悩み】
故人の貯金から葬儀費用を支払ったことで、単純相続(相続を承継したとみなすこと)したとみなされ、相続放棄ができなくなるのか心配です。他に相続人がいない場合、死後の事務手続きや未払いの税金などを支払うために故人の預貯金を引き出して使っても、相続放棄は認められないのでしょうか?相続放棄するには、故人の財産には一切手を付けてはいけないのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続放棄とは、相続人である自分が相続を受けないことを、法律で定められた手続きによって宣言することです。これにより、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しません。
一方、単純相続とは、相続人が相続財産を承継することを黙示的に(言葉で明言しなくても)承諾したとみなされる状態です。相続放棄の期間(相続開始を知ってから3ヶ月以内)を過ぎても手続きをせずに、相続財産を処分したり、相続財産から費用を支払ったりすると、単純相続とみなされる可能性があります。
故人の預貯金から葬儀費用を支払ったからといって、必ずしも単純相続とみなされるわけではありません。重要なのは、その行為が「相続財産の承継」を意味するかどうかです。葬儀費用は、被相続人の埋葬という、いわば「社会的な義務」を果たすための費用です。そのため、葬儀費用を支払った行為が、必ずしも相続財産を承継したとみなされるとは限りません。
ただし、裁判所は、葬儀費用支払い以外の行為や状況も考慮して判断します。例えば、葬儀費用以外の費用を支払っていたり、相続財産を管理していたりすれば、単純相続と判断される可能性が高まります。
民法第915条~第918条に相続放棄に関する規定があります。相続放棄は、家庭裁判所に申述(申請)する必要があります。申述期限は、相続開始を知った時から3ヶ月以内です。
「故人の預金に手をつけたら相続放棄できない」という誤解は多くの人が抱いています。しかし、葬儀費用などの必要経費の支払いは、必ずしも単純相続を意味するとは限りません。重要なのは、その行為が相続財産の承継という意思表示とみなされるかどうかです。
相続放棄を検討する際は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況を精査し、最適な手続き方法をアドバイスしてくれます。例えば、相続財産にプラスの財産が全くない場合、相続放棄は不要な場合もあります。また、相続放棄の申述手続きは複雑なため、専門家のサポートが不可欠です。
具体例:
* Aさんが亡くなり、預金が100万円、借金が150万円ありました。葬儀費用として預金から50万円を使用しました。この場合、残りの預金50万円と借金150万円を相続するか否かの判断が必要になります。葬儀費用50万円の支払いが、単純相続とみなされるか否かは、裁判所が個々の状況を判断します。
* Bさんが亡くなり、預金が100万円、借金が50万円ありました。葬儀費用として預金から50万円を使用し、残りの50万円は相続しました。この場合は、単純相続とみなされる可能性が高いです。
相続放棄は、法律的な手続きが複雑で、誤った手続きを行うと、かえって不利になる可能性があります。特に、相続財産に複雑な要素(複数の相続人、高額な財産、複雑な債権債務関係など)が含まれる場合は、専門家に相談することが不可欠です。
故人の預金から葬儀費用を支払っただけでは、必ずしも単純相続とみなされるわけではありません。しかし、相続放棄を検討する際には、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、個々の状況に合わせた適切な対応をすることが重要です。相続放棄の手続きは期限がありますので、早めの相談がおすすめです。 専門家のアドバイスに従って、適切な手続きを進めることで、安心して相続問題に対処できます。
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