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相続放棄と名義変更:二次相続における祖父名義土地の処理方法

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二次相続において、祖父名義の土地の相続放棄は可能ですか?相続放棄をしなくても、遺産分割協議書で名義変更は可能ですか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、法定相続人(法律で決められた相続人)に引き継がれることです。 今回のケースでは、まず祖父が被相続人、父と叔父が第一順位の法定相続人(一次相続)です。 父が亡くなったため、今度は父が被相続人、母、質問者、弟が第二順位の法定相続人(二次相続)となります。
相続放棄とは、相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄できる制度です(民法第915条)。相続放棄をすれば、相続財産を受け継ぐ義務がなくなり、債務(借金)を負うこともありません。 ただし、放棄した相続財産は、他の相続人が相続することになります。
はい、可能です。質問者、母、弟の3人は、祖父の相続分について相続放棄をすることができます。 ただし、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限を守ることが重要です。 相続開始は、祖父の死亡時ではなく、父の死亡時です。父の死亡から3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きが可能です。
* **民法第900条~915条(相続に関する規定)**: 相続の発生、相続人の範囲、相続放棄などに関する規定が定められています。
* **民法第890条(遺産分割協議)**: 相続人全員で遺産の分割方法を協議し、合意した内容を遺産分割協議書として作成します。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権の移転登記に関する法律です。遺産分割協議書に基づいて、法務局で名義変更の手続きを行います。
遺産分割協議書を作成するだけで、法務局で名義変更(共有から単独へ)が完了する、というのは誤解です。遺産分割協議書は、相続人全員が相続財産の分割方法について合意したことを証明する書類です。 この書類に基づいて、法務局で所有権移転登記(名義変更)の手続きを行う必要があります。 相続放棄をする場合も、相続放棄の申述後、相続放棄が認められたことを証明する書類を法務局に提出する必要があります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。 必要書類や手続き方法は、裁判所や弁護士に確認しましょう。 また、相続放棄をせずに、遺産分割協議を行う場合は、相続人全員で話し合い、合意内容を明確に記載した遺産分割協議書を作成することが重要です。 協議がスムーズに進まない場合は、弁護士などの専門家の助言を受けることをお勧めします。
例えば、祖父の土地の持分を叔父に譲渡する、という合意であれば、その内容を遺産分割協議書に記載します。その後、その協議書に基づき、法務局で名義変更の手続きを行います。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要な場合があります。 特に、相続財産に高額な不動産や債務が含まれている場合、相続人同士の間に争いがある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、手続きの適切な進め方や、リスク回避策などをアドバイスしてくれます。
* 二次相続でも相続放棄は可能(相続開始から3ヶ月以内)。
* 遺産分割協議書だけでは名義変更はできない。法務局での登記手続きが必要。
* 相続手続きは複雑なため、専門家に相談することも検討すべき。
* 相続放棄、遺産分割協議、名義変更、それぞれに期限や手続きがあるので注意が必要です。
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