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相続放棄と固定資産税評価額:父からの借金と不動産名義変更後の対応
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相続放棄の手続きを進めていますが、債権者から固定資産税評価額の書類(既に自分の名義になっている不動産の)の提出を求められています。個人的な情報を債権者に送る必要があるのかどうか、非常に不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産、権利、義務を相続人が引き継ぐことです(民法第876条)。しかし、相続財産の中に借金(債務)が多い場合、相続を放棄することで、その債務を負うことを免れることができます。相続放棄は、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の許可を得る必要があります。相続放棄の申立ては、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。
今回のケースでは、質問者様のお父様の借金は、担保がない無担保債務です。そして、質問者様は、お父様の生前に不動産の名義変更を済ませています。そのため、お父様の借金は、質問者様には相続されません。債権者が固定資産税評価額の書類を要求するのは、お父様の財産状況を把握するためと考えられますが、既に名義変更済みで、質問者様には相続財産として関係がないため、提供する必要はありません。
* 民法第876条(相続の開始)
* 民法第915条(相続放棄)
相続放棄をしても、相続開始前に既に名義変更済みの財産は、相続財産には含まれません。そのため、債権者は、名義変更済みの不動産について、質問者様に請求することはできません。債権者が誤解している可能性があります。
債権者に対して、既に不動産の名義変更を済ませていること、相続財産に含まれないことを丁寧に説明しましょう。相続放棄受理証明書のコピーを改めて送付し、固定資産税評価額の書類は提出する必要がないことを明確に伝えましょう。それでも要求が続く場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
債権者との交渉が難航した場合、または法的措置を検討する必要がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律的な知識に基づいて、適切な対応をアドバイスしてくれます。特に、債権者から執拗な請求があったり、脅迫的な言動があったりする場合には、速やかに弁護士に相談しましょう。
相続放棄は、被相続人の債務を負わないための重要な制度です。しかし、手続きや債権者との対応には、注意が必要です。今回のケースでは、既に名義変更済みの不動産に関する情報は、債権者へ提供する必要はありません。債権者との交渉が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 相続に関する手続きは複雑なため、不明な点があれば、専門家に相談することが重要です。
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