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相続放棄と固定資産税:亡き母名義の不動産と相続問題の解決策

知人から相談を受けました。知人=本人=A、Aの妻=B、Bの母=C、ABの子二人=DE、Bの兄=F、Fの子二人=GHです。F、C、Bが亡くなり、残りの方は生きています。現在、Aは、C名義の甲建物乙土地に住んでいます。甲乙の評価額は500万円です。Aには相続代理人として固定資産税の納付書が届いていますが、Aは引っ越しをして甲乙に住まなくなるので引っ越しをした後には固定資産税を払いたくないと言っています。甲乙の名義をAに変えて売却も考えていますが、ADEはGHと仲が悪く連絡も取れません。甲乙の買い取りを不動産屋に見積りをしたところ100万円とのことでした。Aは、弁護士に甲乙の名義をAにする依頼代と、測量士に測量をしてもらう金額を考えると、甲乙を売却しても借金が残るだけだから何とか固定資産税を払わないでいい方法はないか?と相談されました。Aは引っ越しをしたら甲乙はいらない。甲乙を差押えられてもかまわないと言っていますが、Aが固定資産税を払わなくてもよい方法があればどんな形でも構いませんのでアドバイスしていただけたら助かります。
相続放棄

相続放棄とは何か?

相続とは、亡くなった方の財産(プラスの財産だけでなく、借金などの負債も含みます)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。 相続放棄とは、この相続を受けないことを法的に宣言することです。相続放棄をすれば、亡くなった方の財産(良い面も悪い面も)を一切引き継ぐ必要がなくなります。 ただし、相続放棄には期限があります。相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません(民法第1015条)。

今回のケースへの適用

Aさんは、Cさん(亡くなったBさんの母)の相続人です。Cさんの相続財産には、甲建物乙土地が含まれます。Aさんは、固定資産税の納付書が届いていることから、既に相続開始を知ったとみなされます。 Aさんが相続放棄をすれば、甲建物乙土地の所有権はAさんに移転せず、他の相続人(この場合は、Bさんの兄弟姉妹とその子たち)に帰属することになります。 相続放棄をすることで、Aさんは固定資産税の納税義務から解放されます。

相続放棄の手続き

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述(申請)を行う必要があります。 申述には、相続開始を知った日、相続人の範囲、相続財産の状況などを記載する必要があります。 手続きは、弁護士などの専門家へ依頼するのが一般的です。

誤解されがちなポイント:相続放棄と債務

相続放棄をすれば、相続財産を一切引き継がないため、固定資産税の支払い義務だけでなく、Cさんが残した借金などの債務も負う必要がなくなります。 しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると放棄できなくなります。

実務的なアドバイス:期限厳守と専門家への相談

Aさんは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。 期限を過ぎると、相続放棄ができなくなり、固定資産税の納税義務を負うことになります。 また、相続放棄の手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、手続きをスムーズに進め、トラブルを回避できます。

専門家に相談すべき場合

相続放棄は、期限や手続きが複雑なため、専門家である弁護士に相談することが重要です。特に、相続財産に不動産が含まれる場合、相続人の範囲が複雑な場合などは、専門家の助言が必要です。 また、GHとの関係が悪く連絡が取れない状況も、弁護士に相談することで解決策が見つかる可能性があります。

まとめ

Aさんが固定資産税を払いたくないのであれば、相続放棄が有効な手段です。しかし、相続放棄には3ヶ月の期限があり、手続きも複雑なため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 早急に専門家へ相談し、適切な手続きを進めることで、問題を解決できる可能性があります。 不動産の売却や名義変更についても、弁護士と相談しながら進めるべきでしょう。 自己判断で行動すると、かえって問題が複雑になる可能性があります。

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