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相続放棄と固定資産税:故人の共有財産と相続人代表者指定届への対応

【背景】
* 故山田B男さんを含む9名共有の土地に係る固定資産税の納税通知が、A市役所税務課から届きました。
* 故山田B男さんは既に死亡しており、居所不明だったため、通知が遅れていました。
* A市役所税務課は、相続人代表者を選出し、代表者による納税を求めています。
* 私は相続人の一人ですが、A市役所は遠方で行くことが困難です。

【悩み】
* 相続放棄をしたいのですが、手続き方法や費用、近くの役所で手続きできるか知りたいです。
* 相続放棄をせずに放置した場合、子供に影響があるか心配です。
* 最善の対応方法を知りたいです。

相続放棄は家庭裁判所で、費用は印紙代程度。放置は将来的な債務負担の可能性あり。

回答と解説

相続と固定資産税の基礎知識

まず、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、債権など)が相続人に引き継がれることです。今回のケースでは、故山田B男さんが所有していた土地の持分が、相続人である質問者を含む複数の人に相続されます。固定資産税は、土地や建物を所有している人に課税される税金です。相続によって土地の所有権が移転した場合、固定資産税の納税義務者も変わります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、相続放棄を検討されていますが、相続放棄は家庭裁判所で行います。必ずしもA市役所のあるA市で手続きをする必要はありません。お住まいの管轄の家庭裁判所(お住まいの地域によって異なります)で手続きが可能です。費用は、相続放棄申述書に貼る印紙代(金額は放棄する財産の価額によって異なりますが、通常は数千円程度です)と、手数料程度です。

関係する法律や制度

今回のケースに関係する法律は、民法(相続に関する規定)と地方税法(固定資産税に関する規定)です。民法では、相続放棄の手続きや相続人の範囲などが定められています。地方税法では、固定資産税の納税義務者や納税方法などが定められています。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第1015条)。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄をせずに放置すると、固定資産税の滞納が積み重なり、将来的に高額な滞納金や延滞金が発生する可能性があります。また、相続財産に債務(借金など)があった場合、相続人はその債務も引き継ぐことになります。放置することで、質問者様の子供にもその債務が及ぶ可能性があるため、放置は避けるべきです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することによって行います。申述書には、相続人の氏名、住所、相続開始日、放棄する財産など必要事項を記載する必要があります。必要書類や手続き方法については、お住まいの地域の家庭裁判所や法テラス(法律相談機関)に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きを伴うことが多く、専門家のアドバイスが必要な場合があります。特に、相続財産に不動産や高額な債務が含まれている場合、相続税の申告が必要な場合などは、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続放棄は家庭裁判所で行い、必ずしもA市に行く必要はありません。
* 相続放棄には期限があります。
* 相続放棄をせずに放置すると、将来的な債務負担の可能性があります。
* 専門家への相談も検討しましょう。

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