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相続放棄と固定資産税:疎遠な親の不動産相続と税金問題を徹底解説

【背景】
* 実の親と疎遠になっており、昨年1月に亡くなったことを今年の3月に知りました。
* 親が不動産を所有していたことを最近知りました。
* 長男である私に、親の不動産に関する固定資産税の督促状が届きました。
* 生存している親族は、私(長男)、次男、そして親の兄弟です。

【悩み】
相続放棄の手続きを今から行っても、既に送られてきた固定資産税はどうなるのかが心配です。相続放棄によって税金の支払義務から逃れられるのか知りたいです。

相続放棄後も納税義務は消滅しません。

相続放棄と固定資産税の基礎知識

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。 不動産も財産の1つです。相続人は、民法で定められた順位に従って相続権を持ちます。今回のケースでは、質問者様は長男として、まず第一順位の相続人となります。

相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、相続を放棄することを宣言することです(民法第915条)。相続放棄をすると、相続財産を受け継がないだけでなく、相続に付随する債務(借金など)も負う必要がなくなります。

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者を対象に課税される税金です。そのため、質問者様に督促状が届いているということは、昨年1月1日時点で、質問者様の親が不動産の所有者であったことを示しています。

今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、相続放棄をしたとしても、既に発生している固定資産税の納税義務は免れません。相続放棄は、相続開始時点から遡及して効力を生じるものではありません。つまり、相続放棄をする前、つまり固定資産税の納税義務が発生した時点では、質問者様は既に相続人として不動産の所有者とみなされていたのです。そのため、既に発生した税金については、相続放棄後も支払う必要があります。

関係する法律や制度

今回のケースに関係する法律は、主に民法(相続に関する規定)と地方税法(固定資産税に関する規定)です。民法では相続の開始、相続人の範囲、相続放棄の手続きなどが規定されており、地方税法では固定資産税の納税義務者、税額の算定方法などが規定されています。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄は、全ての税金から逃れられる万能薬ではありません。既に発生した税金については、相続放棄後も納税義務が残ります。相続放棄は、将来発生する税金(相続開始後、相続人が不動産を売却して得た利益に対する譲渡所得税など)の支払義務を免れる効果はありますが、既に確定している税金については効果がありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

督促状が届いているということは、納付期限が迫っている可能性が高いです。まずは、税務署に連絡し、状況を説明した上で、納付方法や猶予の可否について相談することをお勧めします。分割納付などの制度を利用できる可能性もあります。また、相続放棄の手続きは、専門家である弁護士や司法書士に依頼することを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場面が多々あります。特に、相続放棄は一度行うと取り消すことが困難なため、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。今回のケースのように、税金の問題も絡んでいる場合は、なおさら専門家のサポートが必要です。弁護士や司法書士は、相続放棄の手続きだけでなく、税金に関する相談にも対応できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

既に発生した固定資産税は、相続放棄後も納税義務が残ります。相続放棄は、将来発生する税金への対策にはなりますが、過去に発生した税金には遡及しません。相続に関する手続きは複雑なため、専門家への相談が不可欠です。 早急に税務署と連絡を取り、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。

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