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相続放棄と固定資産税:10年前に父、5年前に母が亡くなり、兄が固定資産税を支払い続けている場合の権利関係

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兄が固定資産税を支払い続けていることで、何か権利が発生するのでしょうか?
相続はまだですが、兄が固定資産税を支払っていることと相続の関係性が気になります。
相続手続きを進める上で、兄の固定資産税の支払いはどう影響するのでしょうか?
まず、相続(相続とは、被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれることです。)について理解しましょう。相続が発生するのは、被相続人が亡くなった時点(相続開始時)です。ご質問の場合、相続開始は父が亡くなった10年前と母が亡くなった5年前です。相続開始後、相続人は相続財産を共有します。
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人が支払う税金です。相続開始後、相続人が相続財産(土地・建物)を共有している状態では、誰が固定資産税を支払うかについては、相続人同士で話し合う必要があります。法律上、特定の相続人が支払う義務はありません。
兄が固定資産税を支払ったからといって、自動的に相続財産に対する優先的な権利(例えば、相続分を多くもらえるなど)が発生するわけではありません。
しかし、兄は相続開始後、相続財産である土地・建物を事実上管理・保全し、固定資産税を負担してきたという事実があります。これは、相続の清算(相続財産を相続人同士で分割すること)において重要な要素となります。
相続開始後、相続財産を管理・保全した相続人は、その費用を相続分(相続によって受け取る財産の割合)から控除できる可能性があります。これは、民法上の「寄与分」(相続財産の維持管理に貢献した相続人に認められる権利)という考え方と関係します。
兄が支払った固定資産税の金額は、相続財産の管理・保全費用として認められる可能性があり、相続分を計算する際に考慮される可能性があります。ただし、これは裁判で争う必要が出てくる可能性もあります。
民法(相続に関する規定)、地方税法(固定資産税に関する規定)が関係します。特に民法における相続、遺産分割、寄与分に関する規定が重要です。
固定資産税の支払いだけで、相続財産に対する優先権が発生する、と誤解する人がいます。あくまで、相続財産の管理・保全に貢献した事実が、相続分計算において考慮される可能性がある、という点に注意が必要です。
相続手続きはまだですが、早急に相続手続きを進めることをお勧めします。相続開始から10年、5年経過しているため、相続放棄の期間も過ぎている可能性があります。相続手続きを進める中で、兄の固定資産税の支払いをどのように考慮するか、弁護士や税理士などの専門家と相談することをお勧めします。
具体的には、兄が支払った固定資産税の領収書などを証拠として残しておくことが重要です。
相続は複雑な手続きであり、法律的な知識が必要です。特に、相続人が複数いる場合や、相続財産に不動産が含まれる場合は、専門家の助けが必要となるケースが多いです。
今回のケースのように、相続開始から時間が経過し、固定資産税の支払いに関する事実関係が複雑になっている場合、専門家(弁護士や税理士)に相談することで、円滑な相続手続きを進めることができます。
兄が固定資産税を支払ったからといって、自動的に相続財産に対する優先的な権利が発生するわけではありません。しかし、相続財産の管理・保全に貢献した事実として、相続分を計算する際に考慮される可能性があります。相続手続きは複雑なため、専門家への相談をお勧めします。早急に相続手続きを進め、兄との間で話し合い、合意形成を図ることが重要です。
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