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相続放棄と土地の相続に関する疑問:母への相続と放棄は可能?

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【悩み】
処分できない土地を母に相続させ、母の死後に相続放棄することは可能か?
土地を母に相続させ、母の相続時に放棄することは、手続き上可能です。ただし、いくつかの注意点があります。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を、親族が引き継ぐことを指します。このとき、財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。
相続には、大きく分けて3つの方法があります。
相続放棄は、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。一度相続放棄をすると、原則として撤回できません。
ご相談のケースは、お母様が土地を相続し、その後お母様が亡くなった際に、その土地を相続する人が相続放棄するという流れになります。この流れ自体は、法的に可能です。
ただし、いくつか注意すべき点があります。まず、お母様が土地を相続した後、お母様が亡くなるまでの間に、その土地の管理や固定資産税の支払いなどが発生します。これらの負担について、誰がどのように対応するかを事前に決めておく必要があります。
また、お母様が亡くなった後の相続放棄の手続きも、きちんと行う必要があります。相続放棄の手続きは、相続人が複数いる場合は、それぞれの相続人が個別に手続きを行うことになります。
相続に関する基本的なルールは、民法という法律で定められています。特に、相続放棄については、民法938条に規定があります。
民法938条:相続の放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、家庭裁判所にこれを申述しなければならない。
この条文は、相続放棄の手続き期限や、手続きを行う場所(家庭裁判所)について定めています。
また、相続放棄をした場合、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。
民法939条:相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄について、よく誤解される点があります。それは、相続放棄ができるタイミングです。
相続放棄は、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。
また、相続放棄は、相続人全員で行う必要はありません。相続人それぞれが、自分の意思で相続放棄を選択できます。
今回のケースでは、お母様が土地を相続した後、お母様が亡くなった際に、その土地を相続する人が相続放棄することになります。この場合、その相続人が、お母様の死亡を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
今回のケースで、実際に手続きを進める際の具体的な流れと注意点について説明します。
注意点としては、以下の点が挙げられます。
今回のケースでは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。その理由は、以下の通りです。
特に、今回のケースのように、土地の相続や相続放棄が絡む場合は、専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。
今回の相談内容について、重要なポイントをまとめます。
今回のケースは、相続放棄と土地の相続が複雑に絡み合っています。専門家のサポートを受けながら、慎重に進めていくことが重要です。
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