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相続放棄と延滞税:莫大な父の税金滞納、相続人はどうすれば?

【背景】
* 父が所得税を滞納し、莫大な延滞税が発生していました。
* 4年前に元金は納付済みですが、延滞税は現在も毎月分割で支払いを続けています。
* 父が亡くなり、相続人は母と私達3人姉妹(それぞれ結婚し子供もいます)。

【悩み】
父の延滞税を相続放棄できますか?相続放棄する場合、私の子供達も相続放棄しなくてはなりませんか?

延滞税も相続財産です。相続放棄は可能ですが、子供たちは相続放棄する必要はありません。

相続放棄とは何か?

相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産(プラスの財産だけでなく、借金や税金などのマイナスの財産も含みます)を一切相続しない意思表示をすることです。(民法第915条)簡単に言うと、「相続したくない!」と裁判所に申し出る手続きです。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、父の延滞税は相続財産に含まれます。そのため、相続放棄をすることで、延滞税の支払義務を負うことを免れることができます。しかし、相続放棄は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全て放棄することを意味します。 相続放棄は、ご自身とご兄弟姉妹のみで判断できます。お子様は相続人ではないため、相続放棄をする必要はありません。

相続放棄と相続人の範囲

相続放棄は、相続人である母とあなた方3人姉妹が個別に判断し、行うことができます。 あなたの子供たちは、相続人ではありませんので、相続放棄の手続きを行う必要はありません。相続人は、被相続人(亡くなった方)の配偶者、子、父母など、法律で定められた親族です。

相続税と延滞税の関係

相続税は、被相続人の死亡によって発生する税金です。延滞税は、税金の納付期限を過ぎた場合に課される追加の税金です。今回のケースでは、相続税とは別に、父の所得税の延滞税が相続財産として扱われます。相続税と延滞税は別々に計算・納付されますが、相続放棄によって延滞税の支払義務を免れることが可能です。

誤解されがちなポイント:相続放棄の期限

相続放棄には、相続開始を知った時から3ヶ月以内の期限があります。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。相続開始を知った日とは、被相続人の死亡を知った日、もしくは死亡を知ることができた日とされています。

実務的なアドバイス:専門家への相談

相続放棄は、手続きが複雑で、期限も厳格に定められています。 莫大な延滞税が絡む今回のケースでは、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続財産の正確な把握、相続放棄手続きの代行、税金に関する適切なアドバイスなど、様々なサポートをしてくれます。

まとめ:相続放棄は個別の判断、専門家への相談が重要

父の延滞税は相続財産であり、相続放棄によって支払義務を免れることができます。しかし、相続放棄には期限があり、手続きも複雑なため、専門家への相談が不可欠です。 相続放棄は、あなた方兄弟姉妹が個別に判断して行うものであり、お子様は関係ありません。 早急に専門家に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。 相続放棄の期限を過ぎると、後から後悔しても取り返しがつきませんので、迅速な行動が重要です。

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