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相続放棄と建て替え後の分割:兄への相続後、実家の建て替えと分割の可能性
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相続の取り消しはできますか?建て替え後でも分割は可能ですか?どのような事例が考えられますか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、お父様の土地・不動産が、お母様とご兄弟であるお兄様に相続されることになります。相続開始後、相続人は相続財産を承継するか、相続放棄をするかを選択できます。相続放棄とは、相続権を放棄し、相続財産を受け取らないことを意味します(民法第900条)。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決める手続きです。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。この協議書は、法律上有効な遺産分割契約となります。
既に兄が相続手続きを終えているため、相続の取り消しは難しいでしょう。相続放棄の期間も過ぎている可能性が高いです。しかし、建て替え後であっても、遺産分割協議によって、実家の土地・不動産を分割することは可能です。ただし、建て替え後の評価額を元に分割することになるため、兄が建て替え費用を負担した分を考慮する必要が出てくるでしょう。
* **民法(特に相続に関する規定)**: 相続の発生、相続人の範囲、相続放棄、遺産分割協議など、相続に関する基本的なルールが定められています。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権の移転や変更を登記することで、第三者に対抗できるようになっています。相続による所有権移転も登記が必要です。
「後で分けることもできる」というお兄様の言葉は、遺産分割協議によって分割できるという意味でしたが、その協議が全く行われていない点が問題です。また、相続開始から時間が経過しているため、相続放棄は難しい可能性が高いです。
まず、お兄様と話し合い、建て替えの計画や費用、今後の分割方法について詳細を聞き出しましょう。話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、遺産分割協議のサポートや、必要に応じて裁判手続きの代理も行います。
具体例として、建て替え後の不動産の評価額を専門家(不動産鑑定士など)に査定してもらい、その評価額を元に、お母様とあなたでどの程度の割合で分割するかを協議します。兄が建て替え費用を負担している場合は、その費用を考慮して分割割合を決める必要があります。
* お兄様との話し合いが全くまとまらない場合
* 相続財産の価値や分割方法について、専門的な知識が必要な場合
* 裁判手続きが必要となる可能性がある場合
弁護士や司法書士は、相続に関する専門的な知識と経験を持っており、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。
相続放棄は、相続開始後3ヶ月以内に行う必要があります。既に期間が過ぎている可能性が高いため、相続を取り消すことは難しいでしょう。しかし、建て替え後であっても、遺産分割協議によって不動産を分割することは可能です。話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。早めの相談が、円滑な解決に繋がります。 兄との良好な関係を維持しつつ、ご自身の権利を守るためにも、専門家の力を借りることが重要です。
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