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相続放棄と形見分け:亡父から受け取った時計やネックレスを返して相続放棄は可能?

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父から受け取った時計とネックレスを返却して、相続放棄をすることは可能でしょうか?手続き方法なども知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産だけでなく、時計やネックレスなどの動産(不動産以外の財産)も含まれます。
形見分けとは、被相続人が生前に特定の相続人に贈与した財産のことです。相続開始前に贈与されたものであれば、相続財産には含まれません。しかし、相続開始後に贈与されたものは、相続財産に含まれる可能性があります。今回のケースでは、相続開始(父の死亡)後に時計とネックレスを受け取っているため、原則として相続財産に含まれます。
質問者様は、相続開始後に父から時計とネックレスを受け取っています。そのため、これらは相続財産に含まれます。しかし、これらの財産を相続放棄の前に返却することで、相続放棄が可能になります。
相続放棄は、民法(日本の法律)に基づいて行われます。民法第915条には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があると定められています。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。
相続放棄は、相続財産全体を放棄することです。時計とネックレスだけを放棄することはできません。相続財産を全て放棄する意思表示をする必要があります。また、既に受け取った時計とネックレスを返却する必要がある場合もあります。
相続放棄には、家庭裁判所への申述が必要です。申述書には、相続人の氏名、住所、被相続人の氏名、相続財産の状況などを記載する必要があります。必要書類は裁判所によって異なるため、事前に確認が必要です。また、弁護士や司法書士に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。
相続手続きは複雑で、専門知識が必要です。特に、相続財産に不動産が含まれている場合や、相続人間で争いがある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。形見分けとして受け取った財産も相続財産に含まれるため、相続放棄前に返却する必要があります。相続手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。 期限を守り、適切な手続きを行うことで、円滑な相続放棄が可能になります。 不明な点があれば、すぐに専門家にご相談ください。
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