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相続放棄と抵当権付き不動産:会社借入との相殺と相続放棄の可能性

【背景】
* 父親が重病のため、生前から資産負債整理を行い、相続の準備を始めました。
* 父親名義の不動産(自宅)がありますが、負債も多いです。
* 父親名義の不動産は、会社の銀行借入金の担保になっています。

【悩み】
相続放棄をしたいのですが、不動産に抵当権(※担保として不動産に設定された権利)が付いているため、会社への借入金と相殺して残りを相続放棄できるのかどうかが分かりません。また、相続放棄した場合、不動産はどうなるのか不安です。

不動産と会社借入金を相殺後、残りの債務超過分を相続放棄できます。

相続放棄と抵当権の基礎知識

相続放棄とは、相続開始(※被相続人が死亡した時)後、一定期間内に家庭裁判所に申述することで、相続人となることを拒否する制度です。相続放棄をすると、遺産(※被相続人が残した財産)を受け継ぐ権利と義務の両方から解放されます。

しかし、抵当権が設定された不動産を相続した場合、その不動産の価値が借入金よりも低い場合、相続放棄は有効です。仮に不動産の価値が借入金よりも高かったとしても、相続放棄は可能です。相続放棄によって、債権者(※借金をしている相手)は、相続人に対してではなく、不動産自体に対して債権を主張することになります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、父親名義の不動産に会社の借入金の抵当権が設定されています。相続放棄の前に、会社と個人の債権債務を相殺処理(※互いに借金をしている場合、相殺して差し引くこと)することが可能です。

不動産の価値から会社への借入金を差し引いた残りが債務超過であれば、その超過分を相続放棄できます。つまり、不動産の価値が借入金よりも低い場合、相続放棄によって債務から解放されます。不動産の価値が借入金よりも高い場合でも、相続放棄は可能です。

民法と相続放棄に関する法律

相続放棄は、民法(※日本の基本的な法律)に基づいて行われます。具体的には、民法第915条以降に規定されています。相続開始を知った日から3ヶ月以内(※ただし、正当な理由があれば延長される場合があります)に家庭裁判所に申述する必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「相続放棄をすると、不動産が宙に浮いてしまう」という点があります。しかし、相続放棄は相続人としての権利・義務を放棄するだけで、不動産そのものの所有権は消滅しません。抵当権が設定されている場合、債権者は抵当権に基づいて不動産を競売にかけることができます。

実務的なアドバイスと具体例

まず、不動産の評価額を正確に把握する必要があります。不動産会社に依頼して査定してもらうのが良いでしょう。次に、会社との債権債務を明確に整理し、相殺処理を行います。その上で、残りの債務が相続放棄の対象となるかどうかを判断します。弁護士や司法書士に相談しながら手続きを進めることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の価値や債権債務の複雑さ、相続放棄の手続きなど、専門的な知識が必要なケースです。弁護士や司法書士に相談することで、正確な情報に基づいた判断と、スムーズな手続きを進めることができます。特に、債権者との交渉や、複雑な財産状況がある場合は、専門家の助言が不可欠です。

まとめ

相続放棄と抵当権付き不動産の取扱いについては、不動産の価値と債権債務の状況を正確に把握することが重要です。会社との債権債務を相殺処理した上で、残りの債務超過分を相続放棄できます。手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。相続放棄は、権利と義務を放棄する制度であることを理解し、慎重に進めることが大切です。

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