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相続放棄と抵当権:被抵当権者が死亡・相続放棄した場合の抵当権の行方と抹消方法を徹底解説

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相続放棄をすると、亡くなった親戚の自宅の抵当権はどうなるのでしょうか? 抵当権はそのまま残るのでしょうか? また、もし残る場合、抵当権を抹消するにはどうすれば良いのでしょうか? 債権者から何か手続きを求められるのでしょうか?
抵当権とは、債務者が債権者(お金を貸してくれた人)に対して債務を履行しない場合に、特定の不動産(抵当不動産)を売却して債権を回収できる権利のことです(担保権の一種)。被抵当権者とは、その不動産の所有者で、抵当権を設定した人のことです。抵当権者は、お金を貸した債権者です。
相続放棄とは、相続人が相続を承継しない意思表示をすることです。相続放棄をすると、相続財産(プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である債務も)を一切承継しません。
今回のケースでは、被抵当権者(不動産の所有者)が死亡し、相続人が相続放棄をした場合、相続放棄は「相続開始時点」に遡って効力を生じます。つまり、相続人が相続放棄をしたとしても、相続開始時点(被抵当権者が死亡した時点)においてすでに存在していた抵当権は、相続放棄によって消滅することはありません。
被抵当権者が死亡し、相続人が相続放棄をした場合でも、抵当権は消滅しません。抵当権は、不動産に設定された権利なので、所有者が変わっても、その権利自体は残ります。相続放棄は、相続人が相続財産を承継しないという意思表示であって、抵当権そのものを消滅させるものではないのです。
民法が関係します。特に、相続に関する規定と抵当権に関する規定が重要になります。具体的には、民法第900条(相続の開始)や民法第370条(抵当権の定義)などが関連します。
相続放棄をすれば、全ての債務から解放されると誤解している人が多いです。しかし、相続放棄は相続開始前の債務には影響しません。今回のケースのように、すでに設定されている抵当権は、相続放棄をしても消滅しません。
相続放棄をした後、債権者(抵当権者)から連絡が来る可能性があります。債権者は、抵当不動産の売却によって債権を回収する必要があるため、相続放棄者と連絡を取り、債務の状況や今後の対応について協議する必要があるでしょう。債権者と話し合い、債務の返済方法や抵当権抹消の手続きについて合意する必要があります。
相続放棄や抵当権に関する手続きは複雑な場合があります。特に、複数の相続人がいたり、抵当権の金額が大きかったりする場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、債権者との交渉をサポートしてくれます。
被抵当権者が死亡し、相続人が相続放棄をした場合でも、抵当権は消滅しません。債権者との協議が必要であり、専門家の助言を得ることを強くお勧めします。相続放棄は、相続財産を承継しないという意思表示であって、既存の抵当権を消滅させるものではないことを理解しておきましょう。 複雑な手続きに迷う前に、専門家への相談を検討することが、トラブルを回避する最善策となります。
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