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相続放棄と未納固定資産税:高齢者の小さな土地相続と名義変更に関する疑問を徹底解説

【背景】
* 実父が30年以上前に小さな土地を購入。
* 高速道路建設などの計画があったものの、現状は開発されていない。
* 近隣住民の高齢化により、土地売却が困難。
* 父の病気と金銭的困窮により、売却を試みたものの失敗。
* これまで土地に関する税金の支払いが行われていない。
* 父は栃木県に土地を所有し、質問者は東京在住で移住予定なし。
* 母と弟は自己破産手続き中。

【悩み】
* 父が亡くなった場合、未納の固定資産税がまとめて請求されるか?
* 土地所有の事実を知っていたとしても、相続放棄は可能か?
* 父の生存中に家族への名義変更は可能か?その場合、未納税の請求はどうなるか?

未納税は相続財産に含まれ、相続放棄可能。名義変更も可能だが、未納税は承継。

テーマの基礎知識:固定資産税と相続

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。土地の評価額に基づいて計算され、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。所有者が変われば、課税対象者も変わります。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(資産)が相続人に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産だけでなく、未納の税金なども含まれます。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問の①、②、③について、順に回答します。

① 父が亡くなった場合、今まで支払っていなかった固定資産税は、相続財産として相続人に請求されます。督促が来ていないのは、おそらく滞納が長期間続いているため、地方自治体が請求を保留しているか、管理会社が未払い状況を把握していなかった可能性があります。しかし、請求が免除されるわけではありません。

② 土地所有の事実を知っていたとしても、相続放棄は可能です。相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らないことを宣言することです。相続放棄をするには、家庭裁判所へ申述する必要があります。ただし、相続放棄には期限がありますので、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。

③ 父の生存中に家族への名義変更は可能です。ただし、名義変更後も、それまでの未納の固定資産税は、名義変更後の所有者が負担することになります。つまり、未納税は消滅せず、新たな所有者へと引き継がれます。

関係する法律や制度

* **固定資産税に関する法律**: 固定資産税の課税に関する法律。
* **相続税法**: 相続税の課税に関する法律。
* **民法**: 相続、相続放棄に関する規定。

誤解されがちなポイントの整理

* **未納税の消滅**: 未納の固定資産税は、所有者が変わっても消滅しません。相続放棄をしても、相続開始前の未納分は消滅しません。
* **相続放棄の容易さ**: 相続放棄は、手続きさえすれば簡単にできると思われがちですが、期限があり、手続きも複雑です。専門家のサポートが必要な場合があります。
* **管理会社の責任**: 管理会社は、税金の徴収を代行する義務はありません。未納の責任は、あくまで土地所有者自身にあります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、土地の現状を正確に把握する必要があります。市町村役場へ問い合わせて、固定資産税の未納状況を確認しましょう。次に、相続放棄を検討する場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。相続放棄の手続きは複雑で、期限も短いので、専門家のサポートが必要不可欠です。土地の売却を検討する場合は、複数の不動産会社に査定を依頼し、売却価格を比較検討しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 相続放棄を検討する場合:手続きが複雑で期限もあるため、専門家のサポートが不可欠です。
* 固定資産税の未納額が大きい場合:高額な未納税の処理は、専門家の知識と経験が必要です。
* 土地の売却を検討する場合:適正な価格で売却するためには、不動産の専門知識が必要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

未納の固定資産税は、相続財産として相続人に請求されます。相続放棄は可能ですが、期限内に適切な手続きが必要です。名義変更しても未納税は消滅せず、新たな所有者が負担します。土地に関する問題の解決には、専門家への相談が重要です。早めの行動と専門家のアドバイスによって、問題をスムーズに解決できる可能性が高まります。

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