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相続放棄と死因贈与仮登記付き不動産:放棄の範囲と手続き

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相続放棄をしたら、仮登記済みの不動産も放棄することになるのかどうか、とても不安です。仮登記されているとはいえ、まだ完全に私のものになっているわけではないので、放棄できるのではないかとも思っています。どうすれば良いのでしょうか?
相続放棄とは、相続人(被相続人の死亡によって相続権が発生した人)が、相続財産(被相続人が残した財産)の相続を放棄することです。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利だけでなく、相続債務(被相続人の借金など)を負う義務からも解放されます。
一方、死因贈与とは、被相続人が死亡した場合にのみ効力が発生する贈与契約です。贈与契約が成立し、仮登記(所有権移転登記申請前の仮の登記)がされている場合でも、相続開始(被相続人の死亡)時点では、まだ贈与は完了していません。所有権は被相続人に留まったままです。相続放棄は、相続開始時点での権利義務関係を放棄することなので、仮登記された不動産も相続財産に含まれます。
今回のケースでは、お父様の死因贈与による不動産は、相続開始時点ではまだあなたの所有物ではありません。しかし、相続財産には含まれます。そのため、相続放棄をすれば、この不動産も放棄することになります。
相続放棄に関する手続きは、民法(日本の法律)に規定されています。具体的には、民法第915条~第918条に相続放棄の要件や手続きが定められています。また、不動産の登記に関する手続きは、不動産登記法に規定されています。
「仮登記されているから、既に私のものだ」という誤解が多いです。仮登記は、所有権移転登記の手続きの一段階に過ぎず、所有権が完全に移転したことを意味しません。相続開始時点において、所有権は被相続人にあるため、相続財産に含まれ、相続放棄の対象となります。
相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなりますので、迅速な対応が重要です。また、相続放棄の手続きは、専門家(弁護士や司法書士)に依頼することを強くお勧めします。複雑な手続きや、期限の遵守など、専門家のサポートが不可欠です。
相続財産に不動産が含まれる場合、借金が多い場合、相続人が複数いる場合など、相続手続きは複雑になりがちです。少しでも不安や疑問があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きの適切な進め方や、リスクの回避方法などをアドバイスしてくれます。
死因贈与の仮登記がされている不動産であっても、相続開始時点では相続財産に含まれます。相続放棄をすれば、その不動産も放棄することになります。相続放棄には期限がありますので、専門家に相談し、迅速かつ適切な手続きを進めることが重要です。相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることで、安心して手続きを進めることができます。
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