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相続放棄と滞納料金:叔父の遺産相続で迷う、手続きと注意点

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叔父の相続放棄を検討していますが、滞納している公共料金やその他の借金について、支払いをした方が良いのか、相続放棄をする際に一切支払いをせずに済むのか、特に電話料金の滞納分についてどうすれば良いのか悩んでいます。
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金が、相続人(この場合は質問者)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続を受けないことを裁判所に対して申し立てる手続きです。相続放棄をすると、被相続人の財産を受け継がない代わりに、借金などの負債も引き継ぐ必要がなくなります。
今回のケースでは、原則として相続放棄は可能です。滞納料金は、被相続人の債務(借金)に該当します。相続放棄をすることで、これらの債務を引き継ぐ責任から解放されます。ただし、電話料金を支払って回線を止める行為は、債務の弁済(借金を支払うこと)に該当するため、相続放棄後に行うと、相続放棄の効果に影響を与える可能性があります。
相続放棄は、民法(日本の法律)に基づいて行われます。具体的には、民法第915条~第918条に規定されています。相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続放棄は、全ての債務を免除される魔法ではありません。相続放棄の手続きが完了する前に債務の弁済を行ってしまうと、相続財産の一部を承継したとみなされ、相続放棄が認められない可能性があります。また、葬儀費用については、相続放棄後も、質問者自身が支払った費用は、相続財産から弁済請求できる可能性は低いでしょう。
まず、速やかに家庭裁判所に相続放棄の申述をすることをお勧めします。相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。相続開始日は、叔父が亡くなった日です。 電話料金については、相続放棄の手続き完了前に支払わない方が賢明です。他の滞納料金についても同様です。相続放棄後、債権者(電話会社など)から請求があった場合、相続放棄が認められていることを伝えれば、請求を諦めてくれる可能性が高いです。ただし、債権者によっては、裁判を起こしてくる可能性もゼロではありません。
相続手続きは複雑で、法律の専門知識が必要です。特に、複数の債権者や高額な債務がある場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは、相続放棄の手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスや、債権者との交渉をサポートしてくれます。
叔父の相続放棄は可能です。ただし、相続放棄の手続き前に滞納料金を支払うと、相続放棄が認められない可能性があります。相続放棄の手続きは、期限内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。複雑な手続きや債権者との交渉に不安がある場合は、専門家への相談がおすすめです。 相続放棄は、手続きの期限や方法を間違えると、かえって不利になる可能性があるため、慎重に進めることが重要です。
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