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相続放棄と無主地化:叔父の古家と土地の管理責任から解放される方法

【背景】
* 母の兄である叔父(72歳、独身、老人ホーム入所)が亡くなった後の相続について悩んでいます。
* 叔父の遺産は、老朽化した古家、荒れ果てた山間部の土地(評価額約500万円)、そして身の回り品のみです。
* 叔父は年金生活で、生活費が足りない分を母が負担しています。
* 私と母は叔父とは遠隔地に居住しており、土地や建物の管理ができません。

【悩み】
母が叔父の相続を放棄した場合、古家と土地は無主地になるのでしょうか? また、相続放棄によって、管理責任や固定資産税の負担から解放されるのかどうかを知りたいです。

相続放棄後も無主地にはなりません。管理責任、固定資産税は国庫帰属。

相続放棄と無主地化について

相続放棄の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や権利義務が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続財産には、預金や不動産だけでなく、借金なども含まれます。相続人は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます(民法第1000条)。 相続放棄をすると、相続財産を受け継がず、同時に借金などの債務も負うことはありません。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、お母様が叔父の相続を放棄した場合、叔父の財産(古家と土地)は、お母様には一切帰属しません。 無主地になるわけではなく、国庫に帰属します(国庫帰属)。 そのため、管理責任や固定資産税の負担からも解放されます。

関係する法律・制度

関係する法律は、民法(特に相続に関する規定)です。 相続放棄の手続きは家庭裁判所で行われ、手続きには一定の期間と費用がかかります。 また、国庫帰属された財産は、国が管理することになります。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄は、単に「いらないから放棄する」というものではありません。 相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければ、相続を承継したことになります。 また、相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであり、一部だけ放棄することはできません。 さらに、相続放棄をしても、すでに相続財産を処分したり、債務を弁済したりしている場合は、その責任は免除されません。

実務的なアドバイスと具体例

お母様は、まず、叔父様の死亡届を提出する必要があります。 その後、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。 この手続きには、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。 彼らは、手続きに必要な書類の作成や提出、裁判所とのやり取りなどを代行してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が不可欠です。 少しでも不安な点があれば、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 彼らは、状況に応じた最適なアドバイスを与え、スムーズな手続きを進めるサポートをしてくれます。 特に、遺産に借金が含まれている場合や、相続人が複数いる場合は、専門家の助けが必要となるでしょう。

まとめ

お母様が叔父の相続を放棄すれば、古家と土地の管理責任や固定資産税の負担から解放されます。 しかし、相続放棄には期限があり、手続きも複雑です。 専門家のアドバイスを受けることで、安心して手続きを進めることができます。 相続は人生における大きな出来事であり、専門家の力を借りながら、冷静に、そして適切に対処することが大切です。

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