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相続放棄と生前贈与で田舎の実家を処分する方法:固定資産税の負担軽減と相続対策

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父が生きているうちに、実家の土地家屋と共有林の権利を放棄(国に返還するようなイメージ)し、残りの財産を生前贈与で受け取ることは可能でしょうか? 亡くなってからの相続放棄ではなく、生前中に処分したいと考えています。
生前贈与とは、相続が発生する前に、財産を贈与する行為です。(民法第549条)。贈与者は財産を無償で譲渡し、受贈者はその財産を受け取ります。 不動産の贈与には、贈与契約書の作成と、登記手続きが必要です。
相続放棄とは、相続人が相続開始後(被相続人が死亡した時点)に、相続財産を一切受け継がない意思表示をすることです。(民法第900条)。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。 相続財産に債務(借金)が多い場合などに利用されます。
今回のケースでは、相続放棄ではなく、生前贈与によって実家の土地家屋と共有林の権利を処分することを検討しているようです。 国に「押し付ける」という表現は、法律上正確ではありません。 土地の放棄は、所有権を放棄することで、所有権のない状態にすることを意味します。
父が存命中に、実家の土地家屋と共有林の権利を放棄することは、直接的にはできません。 所有権を放棄するには、所有権を移転する相手が必要となります。 誰にも引き取ってもらえない土地を放棄することは、事実上不可能です。
しかし、生前贈与によって、他の財産を子3人に贈与し、実家の土地家屋と共有林の権利は、そのまま父が所有し続けるという方法が考えられます。 父が亡くなった後、相続放棄を行うことも可能です。
このケースでは、民法(贈与、相続に関する規定)と、固定資産税に関する法律が関係します。 生前贈与には、贈与税がかかる場合があります。 また、固定資産税は、土地の所有者に課税されます。 相続放棄を選択した場合、相続財産に含まれる土地の固定資産税の負担も放棄できます。
「国に押し付ける」という表現は、誤解を招きます。 所有権を放棄しても、土地は国に自動的に移転するわけではありません。 原則として、所有権のない土地は、国有地になるわけではなく、無主地(所有者不明の土地)となります。 無主地は、地方自治体が管理することになります。
1. **専門家への相談**: 税理士や弁護士に相談し、生前贈与や相続放棄に関する手続き、税金対策などを検討することが重要です。
2. **財産評価**: 不動産の評価額を正確に把握する必要があります。 不動産鑑定士による評価が必要になる可能性があります。
3. **贈与契約**: 生前贈与を行う場合は、贈与契約書を作成し、公正証書(公証役場作成の契約書)を作成することをお勧めします。
4. **贈与税**: 贈与税の申告と納税が必要です。
5. **相続放棄**: 父が亡くなった後、相続放棄を検討する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続や贈与は複雑な手続きを伴い、税金の問題も絡みます。 誤った手続きを行うと、かえって損をする可能性があります。 特に、高額な不動産や複数の相続人がいる場合は、専門家(税理士、弁護士)に相談することを強くお勧めします。
父の実家の土地家屋と共有林の権利を処分するには、生前贈与と相続放棄を組み合わせた戦略が有効な場合があります。 しかし、複雑な手続きと税金の問題を考慮し、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが重要です。 安易な判断は避け、専門家のサポートを得ながら、ご家族にとって最善の方法を選択してください。
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