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相続放棄と生前贈与の違い:親の持ち物、亡くなる前に放棄できる?

【背景】
* 以前、電話で法務局の担当者(と記憶しています)から、お金以外の親が所有する持ち物について、亡くなる前でも放棄できるという話を聞いたことがあります。
* 親が高齢で、今後様々な問題が発生する可能性があり、不安を感じています。
* 具体的にどのような手続きが必要なのか、本当に放棄できるのかどうかを知りたいです。

【悩み】
親の所有物(お金以外)を、親が存命中に放棄する手続きは可能なのでしょうか? もし可能であれば、どのような手続きが必要なのか、また、その手続きに法的な問題はないのかを知りたいです。

親の所有物を生前に放棄する手続きは、通常できません。相続放棄は、相続開始(被相続人が死亡)後に行う手続きです。

回答と解説

テーマの基礎知識(相続と相続放棄)

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、動産など)や債務(借金など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 相続開始は、被相続人が死亡した時点です。相続放棄とは、相続人が相続開始後、一定期間内に家庭裁判所に対して行う手続きで、相続財産と相続債務の両方を受け継がないことを宣言するものです。 相続放棄をすると、相続財産を受け取らない代わりに、相続債務も負うことはありません。

今回のケースへの直接的な回答

質問にある「親の持ち物を亡くなる前に放棄する」という手続きは、通常できません。相続放棄は、相続開始(親の死亡)後に行う手続きです。 電話で法務局の担当者からそのような話を聞いたとのことですが、誤解があった可能性が高いです。 もしかしたら、生前贈与(後述)について説明されたのかもしれません。

関係する法律や制度(民法)

相続に関する手続きは、民法(特に民法第900条~第910条)に規定されています。 相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。 この期間を「相続放棄の申述期間」といいます。

誤解されがちなポイントの整理

「生前贈与」と「相続放棄」を混同している可能性があります。生前贈与とは、相続開始前に、所有者が自分の財産を自由に他人に贈与することです。 相続放棄は、相続開始後に相続を放棄することです。 両者は全く異なる手続きです。 質問者様が聞いた「放棄手続き」は、生前贈与に関する話だった可能性が高いです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

もし、親が高齢で、将来、相続によって多額の債務を負う可能性があることを懸念されているのであれば、親御さんと相談し、生前贈与によって財産を移転する方法を検討することもできます。 ただし、生前贈与には贈与税がかかる場合がありますので、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 また、親御さんの財産状況や債務状況を把握し、適切な対策を立てることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や生前贈与は、複雑な法律問題が絡む場合があります。 特に、高額な財産や複雑な家族関係がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

親の持ち物を亡くなる前に放棄することはできません。 相続放棄は相続開始後に行う手続きです。 電話での情報は誤解の可能性が高いです。 将来の相続に不安がある場合は、生前贈与や専門家への相談を検討しましょう。 相続や生前贈与に関する手続きは、法律の専門家に相談することが重要です。

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