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相続放棄と相続承継:おばあ様の財産をスムーズに引き継ぐための手続きと注意点

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相続放棄の手続きと、その後私が相続する際の手続きについて知りたいです。具体的にどのような書類が必要なのか、どこに相談すれば良いのかなど、不安です。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。今回のケースでは、おばあ様が被相続人、母親が相続人となります。相続の順位は、民法で定められており、配偶者、子、親の順に相続権があります。兄弟姉妹は、配偶者や子がいなければ相続権が発生します。
相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することです。相続放棄をすると、被相続人の財産を一切相続しません。一方、相続承継とは、相続人が相続権を行使し、被相続人の財産を相続することです。
おばあ様はまだご存命のため、現時点では相続は発生していません。しかし、おばあ様がお亡くなりになった際に、母親が相続を放棄し、質問者様が相続するためには、以下の2つの手続きが必要です。
まず、おばあ様がお亡くなりになった後、母親は相続放棄の手続きを行う必要があります。これは、家庭裁判所に対して相続放棄の申述(申し立て)を行うことで行われます。相続放棄の申述には、期限があります。相続開始を知った時から3ヶ月以内です。相続開始とは、被相続人が死亡した時をいいます。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。
次に、母親が相続放棄をした後、質問者様が相続承継する必要があります。相続放棄によって、母親の相続権は消滅し、次の順位の相続人が相続権を有することになります。この場合、質問者様が相続人となります。
相続に関する手続きは、民法(特に民法第900条~第991条)によって規定されています。相続放棄の申述、相続財産の承継などは、この法律に基づいて行われます。
相続放棄の申述には、期限があることを理解しておくことが重要です。相続開始を知った日から3ヶ月以内です。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。相続開始を知った日とは、必ずしも死亡を知った日とは限りません。例えば、死亡を知ってから、相続財産の内容を調査する期間があったとしても、相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限は変わりません。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場合があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、手続きに必要な書類の作成や提出、期限の管理などをサポートしてくれます。
例えば、相続財産に債務(借金)が含まれている場合、相続放棄をするか、限定承認(相続財産と債務を両方引き継ぐが、債務の範囲内でしか責任を負わないこと)をするかなど、判断が難しくなります。このような場合、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。
相続手続きは複雑で、期限も厳格に定められています。特に相続放棄は、期限を過ぎると取り消すことができないため、慎重な対応が必要です。専門家への相談によって、スムーズな手続きを進めることができるでしょう。疑問点があれば、早めに弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
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