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相続放棄と相続財産の一部放棄:不動産だけ相続したくない場合の対処法

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他の預貯金などは相続したいのですが、不動産だけ相続したくありません。不動産を相続せずに済む方法、もしくは他の兄弟姉妹に贈与する方法はあるのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産が、相続人(法律で決められた相続権を持つ方)に引き継がれることです。相続財産には、預貯金、不動産、株式など様々なものが含まれます。相続人は、法定相続人(民法で定められた相続人。今回は質問者様とご兄弟姉妹)と遺言で指定された相続人がいます。
相続が発生した際に、相続人は原則として、全ての相続財産を承継(引き継ぐ)義務があります。しかし、相続を放棄したり、相続財産の一部だけを受け継ぐことも法律で認められています。
質問者様は、祖母の相続において、不動産だけを相続したくないと考えています。この場合、大きく分けて2つの方法が考えられます。
1. **相続放棄**: 相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、全ての相続財産を相続しないことができます。(相続放棄は、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、相続放棄できなくなります。)
2. **限定承認**: 相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をすることで、相続財産のうち、債務(借金)を超える部分のみを相続することができます。不動産の価値が債務を下回る場合、不動産を相続する必要がなくなります。(限定承認は、相続財産に債務(借金)が含まれる場合に有効な手段です。債務の額が相続財産の価値を上回れば、債務分を相続する必要はありません。)
民法第915条~第920条(相続放棄)、民法第921条~第925条(限定承認)が関係します。これらの法律に基づき、家庭裁判所に手続きを行う必要があります。
* **相続放棄は、全ての財産を放棄することです。** 不動産だけを放棄することはできません。
* **相続財産の一部を放棄することはできません。** 相続放棄か限定承認かのどちらかを選択する必要があります。
* **相続放棄・限定承認の期限は厳守しなければなりません。** 期限を過ぎると、相続を放棄・限定承認できなくなります。
例えば、不動産の価値が低く、債務(借金)がそれを上回っている場合、限定承認を選択することで、不動産を相続する必要がなくなります。逆に、不動産の価値が高く、債務が少ない場合は、相続放棄を選択するか、限定承認を選択して債務を超える部分だけを相続することになります。
相続放棄や限定承認の手続きは、法律の専門知識が必要となるため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が不可欠です。期限を守ることや、適切な手続きを行うためには、弁護士や司法書士といった専門家のサポートが非常に重要です。少しでも不安な点があれば、専門家に相談することを強くお勧めします。
不動産だけを相続したくない場合、相続放棄または限定承認という方法があります。しかし、これらの手続きは複雑で、期限も厳格に定められています。専門家への相談が、スムーズな手続きを進める上で不可欠です。 相続放棄や限定承認の期限を過ぎると、手続きができなくなるため、相続開始を知った時点で迅速に行動することが重要です。
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