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相続放棄と相続財産:亡き夫の預金と不動産、子供への相続権は?

はじめまして。夫のAが亡くなりました。Aの死亡から3年以内に、妻がAの預金を使い、自分名義で不動産を購入したり、現金として保有しているようです。この場合、Aの子供である私には、相続の権利はありますか? 相続に関する知識が全くなく、不安でいっぱいです。
相続放棄の有無によって相続権の有無が異なります。

相続と相続放棄の基礎知識

まず、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、車など)や債務(借金など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、親などです。民法では、相続人の順位が定められており、配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。(民法第889条)。

相続放棄とは、相続人となる権利を放棄することです。相続財産に債務(借金)が多い場合などに、相続を放棄するケースがあります。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。(民法第915条)。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のお子様には、相続権がある可能性があります。しかし、それはAの妻が相続放棄をしていない場合に限ります。

Aの妻が相続放棄をしていれば、Aの子供である質問者様が相続人となります。しかし、Aの妻が相続放棄をしていなければ、Aの妻と質問者様が相続人となり、相続財産を分割することになります。

相続に関する法律と制度

このケースでは、民法の相続に関する規定が適用されます。具体的には、民法第889条(相続人の順位)、民法第915条(相続放棄)などが重要です。

誤解されがちなポイントの整理

「妻が預金を引き出して不動産を購入した」という事実だけでは、妻が相続放棄をしているかどうかは判断できません。相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行われる手続きであり、不動産の購入や預金の引き出しとは直接関係ありません。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

まず、Aの死亡届がいつ提出されたかを確認しましょう。相続開始は、死亡を知ったときではなく、死亡届が受理されたときです。相続開始から3ヶ月以内に、Aの妻が相続放棄の手続きを行っていなければ、相続放棄はできません。

もし、Aの妻が相続放棄をしていない場合、質問者様は、Aの妻と協議して相続財産の分割を行う必要があります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きが多く、法律の知識が必要となる場合があります。相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人同士で争いが生じている場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きの進め方や、遺産分割の方法について適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ

Aの子供である質問者様には、Aの妻が相続放棄をしていない限り相続権があります。相続放棄の有無、相続財産の範囲、相続人同士の協議など、様々な要素が絡み合います。相続手続きは複雑なため、不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 相続開始から3ヶ月以内という期限があるため、早めの行動が重要です。

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